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長野市移住者起業支援金

制度ガイド(自治体)

県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に、起業にかかる初期投資費用を支援する制度です。

制度の概要

県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に、起業にかかる初期投資費用を支援する制度です。

項目内容
補助額・補助率交付率は10分の10以内、限度額は100万円
対象者県外から市内に移住して起業する50歳未満の方など(認定申請の日において50歳未満)
対象事業・経費起業に係る初期投資費用(事業拠点整備費、人材育成費、広告宣伝費、各種届出費など)。地域活性化や地域課題解決等に資する事業や、移住の経験や視点を活かした事業が対象
申請期間第2回認定申請は令和8年10月22日(木曜日)午後5時まで
窓口企画政策部 移住推進課移住定住担当 電話番号:026-224-7721

種類:補助金/実施:長野市 移住担当課

対象になる人・要件

  • おおむね3年以上定住する意志のある移住者で、本市に移住して起業する者、または県外から移住後1年6か月以内の者
  • 認定申請日(認定申請日に移住をしている者は転入日)前に、市に対して移住相談を行っていること
  • 認定申請の日において50歳未満であること
  • 市内に事務所等を設置し、実質的な事業開始を2月28日までに完了すること
  • 実績報告書を提出する日前までに市内に住所を有すること
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 市区町村民税等の未納がないこと
  • 事業の実現性が高く、3年以上取り組むことを前提とし、サポート機関の指導を受けた事業計画であること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 事業拠点整備費(施設整備、備品購入、賃借等に要する費用。賃料、敷金を除く)
  • 人材育成費(専門家の招へいに係る謝金及び旅費、従業員研修委託費等)
  • 広告宣伝費(ホームページの作成、各種メディア媒体を通じた広告宣伝等)
  • 各種届出費(事業または営業上必要な許可等の取得、届出等)
  • その他市長が必要と認める経費

対象外のもの

  • 不動産取得費
  • 電話代その他の通信費
  • 光熱水費
  • 移住者及びその親族の移住及び住居に要する費用
  • 消費税及び地方消費税として支出する費用

申請の流れと、主な書類

  1. 移住相談(長野市移住・定住相談デスク)
  2. 認定申請(書類審査に合格した者は検討委員会に出席)
  3. 認定決定の通知を受ける
  4. 交付申請を行い、交付決定を受ける
  5. 経費の支払後、実績報告を提出する
  6. 交付確定の通知後、交付請求書を提出する

主な提出書類

  • 長野市移住者起業支援金認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 補助対象経費内訳書(別紙2)
  • 同意書兼誓約書(別紙3)
  • 住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの)
  • 申請日前の3年間に長野県外に居住していたことがわかる書類
  • 残高証明書又は通帳の写し(自己資金の確認)
  • 支援金を充当する対象経費が確認できる見積書

申請の前に確認したいこと

  • 一般的なビジネスモデル(通常の飲食業・理美容業・コンサルタント業など)やフランチャイズ事業は対象外
  • 交付決定前に支出した経費は補助の対象にならない
  • 完了日から3年を経過する日までに事務所等を市外へ移転するときなどは、支援金の返還を求めることがある
  • 第1回認定申請は終了している

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

企画政策部 移住推進課移住定住担当(長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階)電話番号:026-224-7721

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日