制度ガイド(自治体)
市内で小規模事業を営む、又は営もうとする事業者が、市のあっ旋を受けて有利な条件で金融機関から融資を受けられる制度です。予算の範囲内で利子補給があります。
制度の概要
市内で小規模事業を営む、又は営もうとする事業者が、市のあっ旋を受けて有利な条件で金融機関から融資を受けられる制度です。予算の範囲内で利子補給があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 予算の範囲内において市から利子補給を受けられる。一部、東京都から信用保証料の補助が受けられる場合がある |
| 対象者 | 市内で事業を営んでいる、又は営もうとしている、常時使用する従業員数が40人(商業又はサービス業は10人)以下の法人又は個人 |
| 対象事業・経費 | 運転資金(仕入れ費用や諸経費等)と設備資金(営業所等開設、改装、機械・車両購入等の償却資産) |
| 窓口 | 経済産業部産業振興課(電話:042-620-7252)。申込は融資取扱金融機関の窓口へ直接 |
種類:融資/実施:八王子市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)
- 常時使用する従業員の数が40人(商業又はサービス業にあっては、10人)以下の法人又は個人
- 八王子市内で1年以上事業を継続していること(創業支援資金・事業承継支援資金(一般)で創業に該当する場合を除く)
- 信用保証協会の保証対象業種で、必要な許認可等を受けている、又は受けること
- 租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと
- 小規模企業資金、企業活力支援資金は、従業員数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 運転資金:事業を営む上で必要な仕入れ費用や諸経費等
- 設備資金:市内の事業等において必要な設備(営業所等開設、改装、機械・車両購入等の償却資産)
対象外のもの
- 生活資金、住宅資金、納税資金等の事業以外に要する資金
- 借入金の返済に要する資金
- 投機資金
申請の流れと、主な書類
- 金融機関に事前に相談してから書類を用意する
- 融資取扱金融機関の窓口へ直接申し込む
- 融資契約(金銭消費貸借契約)時までに、利子補給金請求委任状を金融機関に提出する
主な提出書類
- 八王子市事業資金融資あっ旋申込書
- 情報提供の取扱に関する同意書
- 印鑑証明書(写しでも可)
- 見積書又は契約書(設備資金等の場合)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、法人住民税納税証明書、固定資産税納税証明書など
- 個人の場合:個人住民税納税証明書、固定資産税納税証明書
申請の前に確認したいこと
- 市、金融機関及び信用保証協会の審査結果によっては、融資を受けることができない場合がある
- 返済方法は元金均等払い(証貸一括を除く)
- 利子は年2回、金融機関経由で事業者へ振り込まれ、入金までの間は事業者の自己負担
- 利子補給を決定する時点で市外移転、廃業など利子補給資格を喪失している場合は、受けられない
- 資金使途が自動車購入の場合、事業用車両以外の車両は500万円があっ旋融資限度額
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
経済産業部産業振興課 電話:042-620-7252






