制度ガイド(自治体)
伊勢崎市内でこれから創業又は事業承継をする人に、改装費・備品購入費・販売促進費の一部を補助する制度です。
制度の概要
伊勢崎市内でこれから創業又は事業承継をする人に、改装費・備品購入費・販売促進費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内。上限は、市内で創業100万円、中心市街地区域で創業150万円、中心市街地区域で事業承継100万円 |
| 対象者 | 伊勢崎市内で令和9年2月26日までに創業又は事業承継をする人(創業は特定創業支援等事業の支援を受けた人、事業承継は群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けた人など) |
| 対象事業・経費 | 事業所改装費、備品購入費、販売促進費 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(予算に到達した時点で受付を終了) |
| 窓口 | 伊勢崎市役所商工労働課 |
種類:補助金/実施:伊勢崎市 商工労働課
対象になる人・要件
- 伊勢崎市内で令和9年2月26日(金曜日)までに創業又は事業承継をする人
- 市税を滞納していない人
- 創業又は事業承継後、3年以上継続して事業を行う具体的な計画を有し、原則として週30時間以上営業する人
- 創業の場合:事業を営んだことがない個人で、他の法人の代表又は役員の職にない人、伊勢崎市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた人
- 事業承継の場合:親族内承継又は従業員承継をする人で、群馬県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けた人(みなし大企業に該当しない会社)
- 過去に1度もこの補助金等の交付を受けていない人
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 事業所改装費:事業所の開設に必要な工事費用(工事経費の合計が税抜10万円以上)
- 備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費用(備品の単価が税抜3万円以上)
- 販売促進費:広告宣伝費、チラシなどの印刷費、ホームページの作成費など(合計額の税抜40万円までが補助対象)
対象外のもの
- 新築に係る工事、不動産の取得、その他外構工事、太陽光発電設備の設置、DIYなど
- 汎用性の高い備品(車両・運搬具、パソコン、タブレット、プリンター等)、一般家電製品、事務用品、消耗品
- 求人のための広告、既設のホームページの維持管理費用、郵送料、名刺など
- 農業、林業及び漁業に該当する事業、フランチャイズ契約に基づく事業など
申請の流れと、主な書類
- 市へ交付申請書類を提出する
- 交付決定通知を受け取る
- 事業開始(契約・発注)
- 契約事業者による工事・納品、請求
- 契約事業者へ支払い、領収書を受け取る
- 事業完了後30日以内に、実績報告書類・請求書類を市へ提出する
- 交付確定通知を受け、補助金を口座振込で受け取る
- 現地調査やアンケート調査、状況報告等に協力する
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し(有効期限内のもの)
- 事業所の位置図
- 事業所の現況の内外観の写真
- 市税の完納証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)
- 誓約書兼同意書(様式第4号)
- 創業の場合:創業計画書(様式第2号)、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業承継の場合:事業承継の支援を受けたことの証明書、直近の確定申告書の写しなど
申請の前に確認したいこと
- 原則、市内の施工業者・販売業者への発注に限る
- この補助金の交付決定日以前に着手したもの、国・県・市の他の補助制度の対象となるものは除く
- 変更などを行う前に、必ず相談する(市による変更の事前承認を受けていない経費は対象経費として認められない)
- 創業の翌年度から3年間、状況報告書の提出が必要
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
伊勢崎市役所商工労働課






