制度ガイド(自治体)
春日井市内の創業者が、創業や営業力強化のために支払った費用に対して補助金を交付する制度です。
制度の概要
春日井市内の創業者が、創業や営業力強化のために支払った費用に対して補助金を交付する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象となる経費に2分の1を乗じて得た額で、30万円を限度 |
| 対象者 | 市内に住所及び事業所を有し事業を行っている個人、又は市内に本店を有する会社で、認定特定創業支援等事業による支援を受けた方など |
| 対象事業・経費 | 商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費、創業時に市内に事業所を開設するために要した工事費、継続する1年間に要した広報費 |
| 窓口 | 産業部 経済振興課(電話 0568-85-6242) |
種類:補助金/実施:春日井市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内に住所及び事業所を有し事業を行っている個人又は市内に本店を有する会社であること
- 認定特定創業支援等事業によるいずれか一の支援を受けたこと
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
- 代表者及び従業者が暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 市税の滞納がないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
- 創業時に市内に事業所を開設するために要した工事費
- 継続する1年間に要した広報費
- 前の3つのほか、市長が適当と認める経費
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 春日井市創業事業補助金交付要綱・申請様式(Word)を公式ページから入手する
問い合わせ先
産業部 経済振興課 電話 0568-85-6242





