制度ガイド(自治体)
市内で店舗を営む方が、店舗の集客力や買物環境を向上させるために行う店舗の改修工事に補助金を交付する制度です。
制度の概要
市内で店舗を営む方が、店舗の集客力や買物環境を向上させるために行う店舗の改修工事に補助金を交付する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 対象経費(税抜き)の30%以内(千円未満切捨て)。1店舗あたりの補助上限額は50万円 |
| 対象者 | 市内に住民登録のある個人又は、法人市民税の届出のある法人 |
| 対象事業・経費 | 市内業者が行う税抜き20万円以上の店舗の改修工事 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から受付。先着順で、予算額に達した場合は受付を終了 |
| 窓口 | 産業振興課商業観光係(電話 048-259-9018(直通)) |
種類:補助金/実施:川口市 商業観光課
対象になる人・要件
- 市内に住民登録のある個人又は、法人市民税の届出のある法人
- 対象業種は小売・飲食・生活関連サービス業等
- 店舗の床面積の合計が200平方メートル未満で、常時看板を掲出しており、不特定多数の来客がある店舗
- 市内業者(法人の場合は市内に本社があること)が行う税抜き20万円以上の工事
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 市内業者が行う税抜き20万円以上の工事
対象外のもの
- 事務所や工場
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号、別紙1~3号)
- 口座振替依頼書(様式第9号)
- 委任状(様式第10号)
- 店舗改修工事同意書(様式第11号)
- 商店改修事業推薦書(様式第12号)
申請の前に確認したいこと
- 申込みは先着順。予算額に達した場合、申請の受付を終了する
- 必ず工事着手(契約)の2週間前までに申請する。工事着手後の申請は受け付けられない
- 本文は主な要件のみ。詳しくは案内のPDFで確認する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課商業観光係 〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階) 電話 048-259-9018(直通)






