制度ガイド(自治体)
認定特定創業支援等事業による支援を受けた、創業予定の方や創業後3年未満の事業者に、ホームページや販売促進品の作成、広告掲載、展示会参加などの費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
認定特定創業支援等事業による支援を受けた、創業予定の方や創業後3年未満の事業者に、ホームページや販売促進品の作成、広告掲載、展示会参加などの費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は200,000円(創業予定及び創業後3年未満内で1回のみ) |
| 対象者 | 認定特定創業支援等事業による支援を受けた、補助金申請日から6月以内に創業を予定する個人又は創業後3年未満の個人若しくは法人 |
| 対象事業・経費 | ホームページ等の作成、新聞等への広告の掲載等、展示会等への参加又は開催、販売促進品等の作成、店舗又は事務所に係る内・外装の工事、業務効率化に係るツールの導入 |
| 窓口 | 商工課企業誘致・創業支援室(Tel:029-232-9185) |
種類:補助金/実施:水戸市 商工課
対象になる人・要件
- 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けていること(法人の場合は、代表者)
- 補助金申請日から6月以内に創業を予定する個人又は創業後3年未満の個人又は法人であること
- 市内に店舗又は事務所(法人にあっては本店)を有し、又は有する予定であり、市内において継続的に事業を行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 水戸市まちなか店舗等開設促進補助金の交付決定を受けていないこと
- 暴力団との関係を有していないこと
- フランチャイズ契約に基づく事業ではないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- ホームページ等の作成
- 新聞等への広告の掲載等
- 展示会等への参加又は開催
- 販売促進品等の作成
- 店舗又は事務所に係る内・外装の工事
- 業務効率化に係るツールの導入
対象外のもの
- 風俗営業に関するものは対象外
申請の流れと、主な書類
- 事前相談のうえ、商工課へ連絡する
- 申請書等の必要書類をダウンロードして記入し、添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出する
- 書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、取組への着手が可能となる
主な提出書類
- 交付申請関係書類
- 相手方登録申請書
- 創業した日が確認できる書類、又は創業の予定日が確認できる書類
- 実施する取組の見積書
- (個人の場合)住民票、直近の確定申告書等
- (法人の場合)法人用登記事項全部証明書、定款及び直近の決算書
申請の前に確認したいこと
- 取組開始前に申請書を提出する(申請前に取組を開始している場合は、補助の対象にならない)
- 書類の審査には、1~2週間程度かかる場合がある
- 予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の申請ができない場合がある
- 創業が確認できなかった場合、取消となる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
商工課企業誘致・創業支援室 Tel:029-232-9185






