制度ガイド(自治体)
事業を営んでいない市民が令和7年4月1日以降に市内で創業し、特定創業支援等事業の証明を持つ場合に、創業の初期経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
事業を営んでいない市民が令和7年4月1日以降に市内で創業し、特定創業支援等事業の証明を持つ場合に、創業の初期経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 初期経費に補助率2分の1を乗じた額(1,000円未満切捨て)で、30万円を限度 |
| 対象者 | 鈴鹿市から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受け、令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業した、市内に住民登録のある方 |
| 対象事業・経費 | 創業日までに実際に要した初期経費(創業日の1年前から創業日までに納品され、1件当たり1万円以上(消費税等を除く)で、申請前までに支払いが完了しているもの) |
| 申請期間 | 創業日から1年以内 |
| 窓口 | 鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口) |
種類:補助金/実施:鈴鹿市 商業振興課
対象になる人・要件
- 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
- 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業した者
- 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思がある者
- 市税の滞納がない者
- 創業にあたり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
- 過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 創業日の1年前から創業日までに納品が行われた初期経費
- 市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事に係る費用(住居部分を除く)
- 市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品又は事業用車両の購入費
対象外のもの
- 分割払いなどにより、申請前までに全ての支払いが完了していない経費
- 仮想通貨、クーポン、付与を受けたポイント、金券、商品券により支払われた経費
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレットPC、携帯電話、自転車等)は対象外となる場合がある
申請の流れと、主な書類
- 補助金等交付申請書に書類を添えて、創業日から1年以内に提出する
主な提出書類
- 補助金等交付申請書
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業計画書
- 開業届(個人事業主)または登記事項証明書(法人)などの写し
- 許認可証の写し(許認可が必要な事業の場合のみ)
- 創業時に実際に要した初期経費を証明する書類の写し
- 対象経費一覧表
申請の前に確認したいこと
- 見積書、契約書、請求書、領収書などの宛名は、全て申請者本人の氏名又は店舗の名称になっている必要がある
- 補助金を目的外の経費に使用したときは、取り消しや返還を命じられることがある
- 交付決定を受けた日から1年を経過した日以後の最初の決算日から3か月以内に、決算書等を提出する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口) 平日午前9時~午後5時






