制度ガイド(自治体)
宇部市の中心市街地の空き物件をリノベーションして特定の施設にするための改修費と賃借料の一部を補助する制度です。
制度の概要
宇部市の中心市街地の空き物件をリノベーションして特定の施設にするための改修費と賃借料の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 改修費補助金は補助率1/2、上限100万円(初年度のみ1回)。賃借料補助金は補助率1/2、3万円/月(合計30万円まで) |
| 対象者 | 対象エリア内の空き物件で事業を行う、市税の滞納がない者など |
| 対象事業・経費 | 改修費(外装・内装・給排水衛生設備・空調設備・サイン・電気・照明工事及び設計費)と賃借料 |
| 申請期間 | 三次募集:令和8年10月19日(月曜日)~令和8年11月30日(月曜日) |
| 窓口 | 都市政策部 中心市街地活性化推進課(電話番号:0836-34-8468) |
種類:補助金/実施:宇部市 産業政策課
対象になる人・要件
- 対象エリア内において、所有する空き物件で事業を行うこと又は空き物件を借り受けて事業を行うこと
- 原則3年以上、申請した内容に基づき事業を継続すること
- 週5日以上かつ午前10時から午後6時までの時間帯に3時間以上の営業を行うこと
- 市内業者が改修工事等を行うこと
- 宇部商工会議所の経営相談を受けたうえで、事業計画を作成すること
- 補助対象経費の3割以上の自己資金を持つこと
- 市税の滞納がないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 外装工事費
- 内装工事費
- 給排水衛生設備工事費
- 空調設備工事費
- サイン工事費
- 電気・照明工事及び設計費
- 賃借料(消費税、共益費、手数料等を除く)
対象外のもの
- 外構工事費
- 什器・備品購入費
- 消費税及び地方消費税
申請の流れと、主な書類
- 事前に宇部商工会議所に相談し、事業計画を作成する
- 申請期間に、申請書及び添付資料を提出する
- 交付決定通知書を受けた後に改修工事等を行う
- 改修費の支払い完了後、30日以内又は3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出する
- 請求書を提出する
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 建物の位置図
- 建物の登記事項証明書
- 工事費等の見積書の写し(2者以上)
- 建物平面図
- 市税の滞納が無いことを証する証明(納税証明書の原本)
- 履歴事項全部証明書又は住民票
- 誓約書(様式第17号)
申請の前に確認したいこと
- 交付決定の状況によっては、二次募集や三次募集を行わない場合がある
- 交付決定者多数の場合、申請額満額の交付とならない場合がある
- 申請前に工事着工した場合は、補助対象事業とならない
- 補助金交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しないこと
- 条件に違反している場合は、補助金の一部又は全部を返還する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
都市政策部 中心市街地活性化推進課 電話番号:0836-34-8468 ファクス番号:0836-22-6049






