制度ガイド(自治体)
商店街や郊外住宅団地などの空き店舗等に新たに出店する際の費用を補助し、にぎわいの創出と買い物拠点の維持・再生を図る制度です。
制度の概要
商店街や郊外住宅団地などの空き店舗等に新たに出店する際の費用を補助し、にぎわいの創出と買い物拠点の維持・再生を図る制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 1年度目は補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)、2年度目は維持費の2分の1以内(上限20万円)。商店街等の空き店舗に新たに出店する小売業は、1年度目に限り4分の3以内(上限150万円) |
| 対象者 | 商店街組織の推薦を受けた者、商店街組織等、郊外住宅団地等で地域活動に参加する者など。いずれも事業を3年以上継続する意思がある者 |
| 対象事業・経費 | 商店街、郊外住宅団地、地区空き家等活用計画を定めた地区の空き店舗等に新たに出店する事業。整備費(改装)、維持費(光熱水費)、広告宣伝費など |
| 窓口 | 商業労政課(電話番号:059-354-8175) |
種類:補助金/実施:四日市市 商工農水部
対象になる人・要件
- 四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗に出店する場合は、商店街組織から推薦を受け、当該商店街組織に加入して活動する者
- 郊外住宅団地又は地区空き家等活用計画を定めた地区内で地域活動に参加する者
- 当該事業を3年以上継続する意思がある者
- 営業を休止してから概ね1カ月以上が経過し、道路に面した店舗(1階)を活用する場合が対象
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 整備費(空き店舗の改装)
- 維持費(光熱水費)
- 広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成)
- 商店街組織等の事業:店舗の改装費、維持費、広告宣伝費、賃料及び消耗品費(食糧費及び食材費は除く)
対象外のもの
- 風営法第2条第1項に定める風俗営業に該当するもの
- 食糧費及び食材費
- 広告収入または他の補助金収入がある場合は、その収入額
申請の流れと、主な書類
- 改装工事着工等を開始する前に、交付申請書などを提出して申請する
- 事業を実施する
- 事業完了後に、実績報告書などを提出する
- 市が内容の確認を行った後に、補助金が支払われる
主な提出書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書
- 改装承諾書(第2号様式)
- 推薦書(第3号様式)(商店街内の空き店舗に新たに出店する事業の場合のみ)
- 誓約書(第4号様式)
- 賃貸契約書または不動産登記事項証明書の写し
- 事業計画書
- 完納証明書(発行日から3ケ月以内のもの)
- 見積書
- 実績報告書(第8号様式)
申請の前に確認したいこと
- 店舗の改装等事業を開始する前に申請が必要
- 令和9年3月31日までに改装等対象事業および支払いが完了し、市に実績報告を提出できる事業が対象
- 事業の現状(売上げ、来客数、雇用人数等)を年2回報告する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
商業労政課 電話番号:059-354-8175






