制度ガイド(自治体)
市内で新たに事業を始めた方が創業資金の融資を受けた場合に、利子1年分(12回分)を補助する制度です。
制度の概要
市内で新たに事業を始めた方が創業資金の融資を受けた場合に、利子1年分(12回分)を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 第1回目の償還から第12回目の償還分までの利子全額。千円未満は切り捨て、上限15万円。第12回目の償還終了後に、12回分をまとめて支払う |
| 対象者 | 日本政策金融公庫(国民生活事業)などから創業資金の融資を受け、融資日の前後6か月以内に横須賀市内で開業した方 |
| 対象事業・経費 | 創業に必要となる資金の融資に対する利子(融資実行時に差引された先払利子を含み、延滞に係る利子は除く) |
| 窓口 | 経済部創業・新産業支援課 創業支援担当(電話:046-822-8083) |
種類:補助金/実施:横須賀市 経済部 創業・新産業支援課
対象になる人・要件
- 創業資金の融資を日本政策金融公庫の国民生活事業から受けているか、神奈川県中小企業制度融資「創業支援融資」を指定の取扱金融機関から受けていること
- 融資日の前後6か月以内に横須賀市内で開業していること
- 融資に対する利子を支払い済みもしくは支払いを開始していること
- 開業日が令和7年4月1日~令和9年3月31日の間であること
- 市税を滞納していないこと
- 受給時に廃業していないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 創業に必要となる資金の融資に対する利子
対象外のもの
- 延滞に係る利子
申請の流れと、主な書類
- 専用フォーム(郵送、窓口への持ち込みも可)で、事前確認票などを提出する
- 提出内容に基づき、市からメールで、利子補給金の申請方法を記載した案内書類と申請書類等が届く(12回目の償還月が4月~9月の方は10月上旬頃、10月~3月の方は4月中旬頃が目安)
主な提出書類
- 事前確認票
- 金融機関発行の返済予定表の写し
- 個人事業の開業届出書または法人設立届出書の写し
問い合わせ先
経済部創業・新産業支援課 創業支援担当 電話番号:046-822-8083





