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令和8年度尼崎市信用保証料補助金

制度ガイド(自治体)

兵庫県中小企業融資制度の対象融資を利用する市内の中小企業者に、信用保証料の一部を補助する制度です。

制度の概要

兵庫県中小企業融資制度の対象融資を利用する市内の中小企業者に、信用保証料の一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率長期資金(協調支援型特別貸付)は対象となる融資に係る信用保証料の1/4以内(一円未満切捨て)
対象者尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人または個人)で、納付すべきすべての尼崎市税に未納がない者
対象事業・経費令和8年度兵庫県中小企業融資制度のうち、長期資金(協調支援型特別貸付)(県制度分のみ)
申請期間補助対象事業者確認申請書の受付は令和8年(2026年)5月14日(木曜日)~ 12月28日(月曜日)正午(12時)
窓口経済環境局 経済部 産業政策課(電話番号:06-6489-6670)

種類:融資/実施:尼崎市 産業振興課

対象になる人・要件

  • 尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者(法人または個人)
  • 納付すべきすべての尼崎市税に未納がない者
  • 市内事業所が支社、支店、営業所等で主要事業所(本社機能を有するもの)でない場合は対象外

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 長期資金(協調支援型特別貸付)に係る信用保証料(県制度分のみ)

対象外のもの

  • 金融機関プロパー融資にて借入れる資金分
  • 融資実行後における保証条件の変更等に伴い要する信用保証料
  • 兵庫県信用保証協会の保証対象外業種・業態

申請の流れと、主な書類

  1. 信用保証料補助金対象事業者確認申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、産業政策課へ提出する(郵送、持参またはメール)
  2. 市が申請内容、納税状況、主たる事業所所在地を審査し、対象事業者であれば確認書(第2号様式)を発行する
  3. 融資借入に係る保証申込み時に、確認書(第2号様式)のコピーを兵庫県信用保証協会へ提出する
  4. 保証が承諾され次第、補助金相当額が差し引かれた保証料が請求される

主な提出書類

  • 信用保証料補助金対象事業者確認申請書(第1号様式)
  • 確認書(第2号様式)のコピー(保証申込み時)

申請の前に確認したいこと

  • 経営円滑化貸付(原油・原材料価格高騰等)は令和8年(2026年)9月30日で確認書の発行申請受付を終了している
  • 兵庫県信用保証協会への保証申込期間は令和8年(2026年)6月1日(月曜日)~ 12月28日(月曜日)
  • 保証承諾後令和9年(2027年)1月31日(日曜日)までに融資実行されていることが必要
  • 予算の上限に達し次第、期間中であっても受付を終了する
  • 別途、市への補助金請求は不要
  • 提出期限は『窓口必着』
  • 信用保証料の還付を受けた場合は、補助金充当相当額を返戻する必要がある

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

経済環境局 経済部 産業政策課 電話番号:06-6489-6670 ファクス番号:06-6489-6491

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日