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旭川市中小企業振興資金(新規創業支援資金)の保証料・利子補給

制度ガイド(自治体)

旭川市中小企業振興資金の融資にあわせて、信用保証料の補助や利子補給を行う制度です。新規創業支援資金の場合を中心に整理しています。

制度の概要

旭川市中小企業振興資金の融資にあわせて、信用保証料の補助や利子補給を行う制度です。新規創業支援資金の場合を中心に整理しています。

項目内容
補助額・補助率新規創業支援資金:信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)。利子補給は融資を受けた日から2年間、支払い済み利子の全額
対象事業・経費旭川市中小企業振興資金(新規創業支援資金など)の融資に係る信用保証料と利子
申請期間信用保証料補助は融資を受けた翌月から起算して6か月以内。利子補給は1月から6月の支払い済み利子は同年7月に、7月から12月の分は翌年1月に申請
窓口旭川市経済部経済総務課金融支援係 電話0166-25-7042

種類:融資/実施:旭川市 産業振興課

対象になる人・要件

  • 旭川市中小企業振興資金の融資制度を利用していること
  • 「納税証明書(市税の滞納がないことの証明)」を提出できること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 新規創業支援資金:融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
  • 新規創業支援資金:利子補給は融資を受けた日から2年間の支払い済み利子の全額

申請の流れと、主な書類

主な提出書類

  • 信用保証料補助:信用保証料補助金交付申請書兼請求書(共通様式第7号)
  • 信用保証料補助の添付書類:「信用保証決定のお知らせ」又は「信用保証書」の写し
  • 信用保証料補助の添付書類:取扱金融機関による信用保証料の支払い状況証明(又は融資計算書等の写し)
  • 利子補給:利子補給金交付申請書兼請求書(共通様式第8号)
  • 「納税証明書(市税に滞納がないことの証明)」(発行後1か月以内のもの。写し可)

申請の前に確認したいこと

  • 補助金は予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合がある
  • 同一資金の借入れが年度内に2回以上ある場合は、年度内1回の資金借入にかかる信用保証料に限る
  • 申請期限がある。融資を受けた翌月から起算して6か月以内に申請しないと、補助金の交付を受けられない
  • 資金ごとに補助する額が異なる。他の資金の内容は公式ページの一覧で確認する

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係 電話番号:0166-25-7042

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日