制度ガイド(自治体)
旭川市中小企業振興資金の融資にあわせて、信用保証料の補助や利子補給を行う制度です。新規創業支援資金の場合を中心に整理しています。
制度の概要
旭川市中小企業振興資金の融資にあわせて、信用保証料の補助や利子補給を行う制度です。新規創業支援資金の場合を中心に整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 新規創業支援資金:信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)。利子補給は融資を受けた日から2年間、支払い済み利子の全額 |
| 対象事業・経費 | 旭川市中小企業振興資金(新規創業支援資金など)の融資に係る信用保証料と利子 |
| 申請期間 | 信用保証料補助は融資を受けた翌月から起算して6か月以内。利子補給は1月から6月の支払い済み利子は同年7月に、7月から12月の分は翌年1月に申請 |
| 窓口 | 旭川市経済部経済総務課金融支援係 電話0166-25-7042 |
種類:融資/実施:旭川市 産業振興課
対象になる人・要件
- 旭川市中小企業振興資金の融資制度を利用していること
- 「納税証明書(市税の滞納がないことの証明)」を提出できること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 新規創業支援資金:融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
- 新規創業支援資金:利子補給は融資を受けた日から2年間の支払い済み利子の全額
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 信用保証料補助:信用保証料補助金交付申請書兼請求書(共通様式第7号)
- 信用保証料補助の添付書類:「信用保証決定のお知らせ」又は「信用保証書」の写し
- 信用保証料補助の添付書類:取扱金融機関による信用保証料の支払い状況証明(又は融資計算書等の写し)
- 利子補給:利子補給金交付申請書兼請求書(共通様式第8号)
- 「納税証明書(市税に滞納がないことの証明)」(発行後1か月以内のもの。写し可)
申請の前に確認したいこと
- 補助金は予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合がある
- 同一資金の借入れが年度内に2回以上ある場合は、年度内1回の資金借入にかかる信用保証料に限る
- 申請期限がある。融資を受けた翌月から起算して6か月以内に申請しないと、補助金の交付を受けられない
- 資金ごとに補助する額が異なる。他の資金の内容は公式ページの一覧で確認する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係 電話番号:0166-25-7042






