制度ガイド(自治体)
人口減少地域(周辺地域)に移住して創業又は事業承継する方に、店舗等の改修費用などの一部を補助する制度です。
制度の概要
人口減少地域(周辺地域)に移住して創業又は事業承継する方に、店舗等の改修費用などの一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1の金額又は300万円のいずれか低い金額 |
| 対象者 | 周辺地域に住所を有して3年を経過していない者、または住所を移す予定がある者で、周辺地域で創業又は事業承継する者(移住者等が新たに設立する法人を含む) |
| 対象事業・経費 | 周辺地域での創業・事業承継に係る、店舗等の改修費用、設備の整備費用、器具及び備品の購入費用 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日水曜日から令和9年1月29日金曜日まで |
| 窓口 | 地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター 電話:082-422-1033 |
種類:補助金/実施:東広島市 地域振興課
対象になる人・要件
- 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者、または周辺地域に住所を移す予定がある者で、それぞれ引き続き1年以上市区域外等に住所を有していた者
- 創業、周辺地域以外からの事業の移転、異なる業種の事業の開始、市が指定するマッチング事業による事業承継のいずれかを行うこと
- 周辺地域を管轄する商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受け、意見書を交付申請時に提出すること
- 補助金申請の日の属する年度の末日までに事業が開始されることが確実と認められること
- 市税の滞納がないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 店舗、事務所、営業所など補助対象事業を営むための建物の改修費用
- 店舗等に設置する設備の整備費用
- 店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
対象外のもの
- 建物の新築(プレハブの購入費も対象外)
- 消耗品
- 消費税及び地方消費税に相当する金額
- 補助金の交付決定前に発注や契約を締結した経費及び支出済みの経費
申請の流れと、主な書類
- 事前に地域政策課へ相談し、交付申請書に必要書類を添えて提出する
- 市が審査し、交付の可否を決定して通知する
- 補助対象事業が完了したら、実績報告を提出する
- 市が審査し、交付確定を通知する
- 交付確定通知をもとに、請求書を提出する
- 事業完了年度の翌年度の初日から5年を経過する日までの各年度の状況報告を提出する
主な提出書類
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号)
- 経費明細表(別記様式第3号)
- 同意書(別記様式第4号)
- 住所及び当該住所を定めた年月日を証する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写しなど)
- 店舗等の所有又は使用の権原を証する書類
- 店舗等の現況を示す写真
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 工事の計画に係る図面
- 意見書(別記様式第5号)
申請の前に確認したいこと
- 補助金は、領収書の写しを提出した後の支払いで、概算払いや前払いは行っていない
- 補助事業完了の翌年度末までに事業の継続が不可能となった場合、補助金交付額の返還を求める場合がある
- 工期等の関係で年度内の完了が見込めない場合は、補助金申請はできない
- 補助金の交付を受けたことがある者は対象外
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター(〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 北館2階)電話:082-422-1033






