制度ガイド(自治体)
市内の商店街の空き店舗で新たに開業する人に、店舗の改装や備品にかかる費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内の商店街の空き店舗で新たに開業する人に、店舗の改装や備品にかかる費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1または80万円のいずれか低い金額。備品に係る補助金の額は、当該経費の2分の1で20万円が上限 |
| 対象者 | 空き店舗を活用して店舗の開設を予定している事業者(大規模チェーンを除く個人・法人)または個人創業者 |
| 対象事業・経費 | 小売業、飲食業など。店舗改装にかかる費用および店舗開設に必要な備品 |
| 申請期間 | 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで |
| 窓口 | 東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課(電話: 06(4309)3176) |
種類:補助金/実施:東大阪市
対象になる人・要件
- すでに事業を営んでいる個人及び法人(大規模チェーンを除く)で、空き店舗を活用して店舗の開設を予定している
- 事業を営んでいない個人が、開業等の届出により新たに事業を開始する場合(個人創業者)
- 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること(事業者は、東大阪市または東大阪商工会議所による経営相談を受けた場合はこの限りでない)
- 市税の滞納をしていないこと
- 開業した事業が週5日以上かつ1日6時間以上の営業がなされていること
- 開業等に必要な資格等を有していること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 店舗改装にかかる費用
- 店舗開設に必要な備品
- DIYでの改装は、店舗の使用に直接必要な壁紙・床材に限る
対象外のもの
- 消耗品、使い捨て備品その他一時的な使用を目的とする物品(個人用備品を含む)に係る経費
- 店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき
- 空き店舗活用促進事業補助金の利用実績があるもしくは国等の他の補助制度を利用して開業した者
申請の流れと、主な書類
- 商業課に相談する
- 店舗開業前で、かつ改装工事着手日の前日までに事前届出書を提出する
- 東大阪市空き店舗活用促進支援アドバイザー派遣を受ける
- 受付期間中に交付申請書、事業計画書及び必要添付書類を商業課へ提出する
主な提出書類
- 事前届出書(個人は様式第1-1、法人は様式第1-2)
- 役員等名簿(様式第1-3)
- 交付申請書(個人は様式第2-1、法人は様式第2-2)
- 事業計画書(様式第3)
- 補助金交付申請に伴うその他必要書類(別表第2)
申請の前に確認したいこと
- 事前届の提出前に改装工事を行ってしまうと補助金の支給ができない
- 申込みが予算額に達した場合は、受付を終了することがある
- 開業日が交付申請締切日以後になる場合は、交付対象外となる
- 空き店舗は、商業活動を休止してからおおむね3か月経過していることなどの条件を満たす物件を指す
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課 電話: 06(4309)3176 ファクス: 06(4309)3846






