制度ガイド(自治体)
姫路市の郊外部で創業した事業者が、兵庫県の創業関連融資などを使うときの信用保証料の一部を助成する制度です。
制度の概要
姫路市の郊外部で創業した事業者が、兵庫県の創業関連融資などを使うときの信用保証料の一部を助成する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 自己負担分の信用保証料の4分の1相当額を助成し、1事業者につき上限は10万円 |
| 対象者 | 対象となる校区に主たる事業所を置く中小企業者(個人事業主を含む)で、兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度を利用した者 |
| 対象事業・経費 | 新規開業貸付、創業関連保証、スタートアップ創出促進保証に係る信用保証料 |
| 申請期間 | 令和9年3月31日(水曜日)まで(必着)。予算がなくなり次第終了 |
| 窓口 | 姫路市役所 産業振興課 079-221-2505 |
種類:補助金/実施:姫路市 産業振興課
対象になる人・要件
- 対象となる校区に主たる事業所(法人:本社、個人:主たる店舗等)を置く中小企業者
- 「兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度」を利用していること
- 新規開業貸付、創業関連保証、スタートアップ創出促進保証のいずれかを利用していること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 自己負担分の信用保証料
申請の流れと、主な書類
- 「兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度」の手続きの流れを実施する
- 信用保証料を兵庫県信用保証協会へ支払い後、必要書類を用意して姫路市産業振興課へ申請する
- 姫路市産業振興課で書類確認等を行う
- 交付可否決定が通知される
- 交付請求書を提出する
主な提出書類
- 申請書(様式第1号)
- 「信用保証書」の写し または 「信用保証決定通知(お客様用)」の写し
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 信用保証料を支払ったことがわかる書類の写し
- 登記事項証明書の写し(法人)
- 住民票の写し及び開業届の写しなど(個人)
申請の前に確認したいこと
- 助成金の交付は2年度に1回
- 申請は持参または郵送。メール、ファクスでは受け付けない
- 予算がなくなり次第、受付を終了する
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
姫路市役所 産業振興課 TEL 079-221-2505
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(姫路市郊外部創業者 信用保証料助成(グリーンファミリー制度))は、補助額・補助率が「自己負担分の信用保証料の4分の1相当額を助成し、1事業者につき上限は10万円」、申請期間が「令和9年3月31日(水曜日)まで(必着)」です。姫路市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 姫路市創業者応援補助金 | 補助対象経費の2分の1以内 | 姫路商工会議所または姫路市商工会の「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講し、特定創業支援事業証明書の交付を受けた方、またはその方が代表者… | |
| 姫路市ものづくり開発奨励補助金 | 補助上限額は100万円 | 令和8年10月13日(火曜日)から令和8年12月11日(金曜日)まで(郵送の場合は、当日の消印有効) | 姫路市内に主たる事業所(法人:本社、個人:主たる店舗等)を有する中小企業者(姫路市税の滞納のない者に限る) |







