制度ガイド(自治体)
姫路市で創業して店舗等を開店する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助する制度です。令和8年度分の案内です。
制度の概要
姫路市で創業して店舗等を開店する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助する制度です。令和8年度分の案内です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1以内。補助限度額は、店舗等設置支援事業(内装設備工事費)が30万円以内、広告宣伝支援事業が15万円以内 |
| 対象者 | 姫路商工会議所または姫路市商工会の「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講し、特定創業支援事業証明書の交付を受けた方、またはその方が代表者を務める中小企業者 |
| 対象事業・経費 | 店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費、チラシの作成やホームページの作成などの広告宣伝費 |
| 窓口 | 姫路市役所 産業振興課 新産業創出担当(電話 079-221-2158) |
種類:補助金/実施:姫路市 産業振興課
対象になる人・要件
- 特定創業支援事業証明書の交付を受けた方、またはその方が代表者を務める中小企業者
- 店舗等設置支援事業:令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に市内で新たに創業し、店舗または事務所を設置する方で、姫路商工会議所または姫路市商工会の推薦を受けた方
- 広告宣伝支援事業:市内で新たに創業される方、または創業した日以後2年を経過していない方
- 補助対象事業完了までに、市内に居住し住民票を置いている、または市内を本店所在地とした法人登記が行われている
- 創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方
- 市税の滞納がない
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 店舗等設置支援事業:店舗等の設置(開店)に伴う内装設備工事費で、原則、市内事業者に対して外注するもの
- 広告宣伝支援事業:チラシ・ポスターの作成・配布、ショップカードの作成、新聞・雑誌への広告掲載、ホームページの新規作成、SNSの運用代行、Web上・SNS上での広告宣伝など
対象外のもの
- 消費税及び地方消費税
- 備品購入費(店舗等設置支援事業)
- 姫路市中心市街地の区域内の商店街(店舗等設置支援事業)
- ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費
申請の流れと、主な書類
- 補助金の申請(補助対象事業の着手前)
- 審査(事業内容についてヒアリングすることがある)
- 市から交付可否決定の結果の連絡
- 補助事業着手届の提出
- 補助事業(内装設備工事または広告宣伝)の実施
- 事業完了後10日以内に、補助事業実績報告書等を提出
- 補助金の交付
- 実施状況等報告書の提出(事業開始以後2か年の状況を報告)
主な提出書類
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業計画書(様式第2号)
- 補助対象事業概要書(様式第3号)
- 補助金所要額調書(様式第4号)
- 補助対象経費に係る見積書
- 姫路市が発行する特定創業支援事業証明書
- 姫路商工会議所または姫路市商工会が発行する推薦書(店舗等設置支援事業の場合)
- 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び開業届出書)の写し
- 許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
- 姫路市の市税に滞納がないことを証する書類
申請の前に確認したいこと
- 補助金の交付は、補助対象者につき1回限り
- 店舗等設置支援事業と広告宣伝支援事業の両方の交付を受ける場合は、1回にまとめて申請する必要がある
- 申請は必ず補助対象事業の着手前に行う
- 交付決定の日から令和9年3月31日までに、物品等の引渡しや役務の提供と支払いの両方が完了する経費に限る
- 国・県等から補助金が交付されている場合は、その額を控除して申請する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
姫路市 観光経済局 商工労働部 産業振興課 電話 079-221-2506 ファクス 079-221-2508(申請窓口 産業振興課 新産業創出担当 079-221-2158)






