制度ガイド(自治体)
創業初期の中小企業者が事務所等として借りる建物の賃借料を補助する枚方市の制度です。令和8年度分の案内です。
制度の概要
創業初期の中小企業者が事務所等として借りる建物の賃借料を補助する枚方市の制度です。令和8年度分の案内です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 賃借料の2分の1(1,000円未満切り捨て)。対象者1は月額5万円を上限に12か月分、対象者2は月額1万円を上限に6か月分 |
| 対象者 | インキュベートルーム使用者・きらら創業実践塾・若手起業家支援事業の受講者(対象者1)、または特定創業支援等事業の証明を受けた方(対象者2)で、要件を全て満たす市内居住の中小企業者など |
| 対象事業・経費 | 事務所・店舗・研究所・工場等の用に供するため、市内で賃借する建物の賃借料 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水)から令和9年2月10日(水)まで(予算額に達し次第終了) |
| 窓口 | 枚方市 観光にぎわい部 商工振興課(電話 072-841-1325) |
種類:補助金/実施:枚方市 商工振興課
対象になる人・要件
- 対象者1:枚方市立地域活性化支援センターインキュベートルームを1年以上使用し、申請時に使用終了後1年を経過していない
- 対象者1:きらら創業実践塾(短期集中型を除く)または若手起業家支援事業を継続して6か月以上受講し修了の見込みがある、または修了後1年を経過していない
- 対象者2:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受け、申込み時に証明の有効期限を経過していない
- 市内に居住し住民基本台帳に記録されている者(法人の場合は本店の所在地が市内)
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者
- 風俗営業に該当する事業を営んでいない
- 大企業者が発行済株式総数の過半数を単独に所有し、または出資総額の過半を出資していない
- 市税を滞納していない
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 事務所・店舗・研究所・工場等の用に供するため、市内で賃借する建物の賃借料
対象外のもの
- 敷金・礼金・共益費その他これに類する費用
- 補助対象者の3親等以内の親族などが貸主である建物
- 住居と兼用する建物
申請の流れと、主な書類
- 交付開始月の前月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、必要書類を枚方市商工振興課の窓口へ提出する
主な提出書類
- 枚方市テイクオフ補助金交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式2)
- 個人の場合:住民票の写し及び開業届の写し
- 法人の場合:法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
- 建物の賃貸借契約書の写し
- 市税の滞納無証明書
- 事業概要が確認できる資料(会社案内、パンフレット等)
- 同意書
申請の前に確認したいこと
- 令和7年度から補助対象者・補助金の額の一部が変更になっている
- 予算額に達し次第、受付を終了する
- 補助対象者が自ら賃貸借契約を締結しているものであること
- 市長が補助金交付が不適当であると認める場合は、要件を満たしていても対象とならない場合がある
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 電話 072-841-1325 ファックス 072-841-1278






