制度ガイド(自治体)
商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいづくりの事業を行う方に、開業にかかる賃借料や改装費、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいづくりの事業を行う方に、開業にかかる賃借料や改装費、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 初期費用等補助は1/2(特定創業支援を受けた事業者は2/3)、賃借料補助は1/2。初期費用等補助と賃借料補助を合わせて80万円が限度 |
| 対象者 | 商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者 |
| 対象事業・経費 | 店舗改装費、広告宣伝費、印刷製本費、開店イベント費、開業後3カ月分の賃借料 |
| 窓口 | 産業振興課 商工グループ(電話:0586-28-9130) |
種類:補助金/実施:一宮市 産業振興課
対象になる人・要件
- 商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者
- 昼間(午前9時から午後5時)に少なくとも連続した3時間以上の営業を行い、かつ月の日数の半分以上は客との対面営業を行うこと
- 空き店舗等の賃借の契約期間が1年以上あること
- 開業する空き店舗等が、市内の商店街振興組合(協同組合)の区域にあること
- 事業開始時までに、その商店街振興組合(協同組合)に加盟すること
- 補助金申請年度末までに事業を開始すること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 初期費用等補助:店舗改装費(内外装工事費、水道・電気・ガス・空調・通信の設備工事費等)
- 初期費用等補助:広告宣伝費(新聞折込広告、雑誌等広告掲載費、のぼり旗製作費、ウェブサイト構築費等)
- 初期費用等補助:印刷製本費(ポスター、チラシ、クーポン券等)
- 初期費用等補助:開店イベント費(開店イベント委託料、粗品代等の消耗品費等)
- 賃借料補助:店舗営業を開始した日の属する月から起算して3カ月分の賃借料
対象外のもの
- 賃借料補助:敷金・礼金、不動産仲介料、共益費及び消費税額
- 暴力団と関係があるもの、市税に未納がある場合
- 同一世帯・生計を一にする者・3親等以内の親族が空き店舗等の所有者であるもの
- 市内で営業中の店舗から移転し、移転前の店舗が休業又は廃業となる場合
- 風俗営業に係る事業、宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 空き店舗等の店舗床面積が1,000平方メートルを超える場合、専ら事務所又は倉庫として利用する事業
申請の流れと、主な書類
- 補助金交付申請の前に、問い合わせ先へ事前相談する
主な提出書類
- 誓約書(補助対象者として提出するもの)
申請の前に確認したいこと
- 補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると、補助金を交付できない
- 予算の範囲内で補助を実施する
- 他の補助等による財政的支援を受けた事業、または受ける見込みのある事業は対象外
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課 商工グループ 〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階 電話:0586-28-9130






