制度ガイド(自治体)
伊丹市内で創業する人に、創業にかかる経費の一部を補助する制度です。条件を満たすと、補助額に加算があります。
制度の概要
伊丹市内で創業する人に、創業にかかる経費の一部を補助する制度です。条件を満たすと、補助額に加算があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円。転入や市民の新規雇用で加算(最大10万円) |
| 対象者 | 中小企業者で、特定創業支援等事業を受講して伊丹市から証明書の発行を受け、令和8年4月1日以降に伊丹市内で創業した人など |
| 窓口 | 都市活力部産業振興室 商工労働課(電話番号 072-784-8047) |
種類:補助金/実施:伊丹市 都市活力部 商工労働課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者
- 令和8年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届若しくは法人設立届を行った者に限る)
- 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定している者
- 創業後3年以上、事業継続する意思のある者
対象になる経費・ならない経費
対象外のもの
- 会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、NPO法人など)
- みなし大企業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 風営法第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
- 市税に滞納があるもの
- 創業後6カ月以内に事業を中止した者
申請の流れと、主な書類
- 事業計画認定申請を行う(事前に事業計画の認定が必要)
- 補助金交付申請書を提出する
- 市より補助金の交付決定がなされたのち、交付請求書を提出し、振込申請を行う
主な提出書類
- 事業計画認定申請:事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1)、伊丹商工会議所が作成した事業計画確認書の写し、開業届又は法人設立届の写し、営業許可書の写し、市税の納税証明書
- 補助金交付申請:創業支援補助金交付申請書(様式第5号)、補助対象経費を証する書類の写し、営業実態が確認できる書類
- 加算分:住民票の写し、雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し、賃金台帳の写しなど
申請の前に確認したいこと
- 予算がなくなり次第終了
- 加算は複数の要件を満たした場合でも、最大10万円
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課 電話 072-784-8047






