制度ガイド(自治体)
和泉市内で創業する方の、家賃、改装費、広告宣伝費の一部を補助する制度です。予算に限りがあります。
制度の概要
和泉市内で創業する方の、家賃、改装費、広告宣伝費の一部を補助する制度です。予算に限りがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 対象経費の2分の1以内。月額の家賃及び広告宣伝費は1月につき5万円が上限、1者あたりの補助合計額は30万円が上限 |
| 対象者 | 市内において事業所を新たに設置して創業を行おうとしている者で、特定創業支援等事業による支援を受けた証明がある又は見込みがある者など |
| 対象事業・経費 | 家賃(創業の日の属する月から6月分が上限)、改装費、広告宣伝費 |
| 申請期間 | 家賃は賃貸借契約日から創業の日までの間、改装費・広告宣伝費は契約日又は発注日と創業の日のうち早い日まで |
| 窓口 | 和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当 電話:0725-99-8123(直通) |
種類:補助金/実施:和泉市 産業振興室(商工観光担当)
対象になる人・要件
- 市内において事業所を新たに設置し、交付申請日から6月を経過しない日又は交付申請日の属する年度の末日のうち早い日までに創業を行おうとしている者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明があること、又は実績報告日までに証明を有する見込みがあること
- 本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと
- 他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと
- フランチャイズ契約、チェーンストア等に基づく事業を営む者でないこと
- 宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 家賃:創業の日の属する月から起算して6月分を上限とする事業所に要する家賃
- 改装費:既存建物である事業所の外装工事又は内装工事に係る費用
- 広告宣伝費:チラシ又はパンフレット等の印刷、ウェブサイトの開設、雑誌又はウェブサイト等の掲載、看板の製作及び設置に係る費用
対象外のもの
- 事業所の賃貸契約に係る仲介手数料、敷金、礼金又は保証金等諸経費
- 事業所の共益費又は駐車場若しくは倉庫の賃借料
- 新築工事、増築工事又は外構工事に係る費用
- ウェブサイト等の運営委託に係る費用
- インターネットその他通信に係る費用
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 資金計画書(様式第4号)
- 添付書類等のチェックリストに記載の添付書類
申請の前に確認したいこと
- 予算に限りがある
- 申請書類は、必ず事前予約のうえ、持参もしくは郵送で提出する
- 国、大阪府又は地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した残りの額を補助する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 電話:0725-99-8123(直通)






