制度ガイド(自治体)
鎌倉市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際の、リフォーム経費や賃料の一部を補助する制度です。
制度の概要
鎌倉市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際の、リフォーム経費や賃料の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | リフォーム補助は補助率50%以内、限度額300万円(オフィス等の床面積が100㎡未満は150万円)。賃料補助は補助率50%以内、限度額25万円/月を最大6か月分 |
| 対象者 | 鎌倉市企業立地等促進条例の税の軽減措置を受けられない事業者のうち、製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所を営み、市内に事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者など。シェアオフィスのリフォーム補助は全業種(保証対象外業種を除く) |
| 対象事業・経費 | リフォーム補助はオフィス等の内装の変更に係る経費、通信設備に係る経費、外構工事に係る経費。賃料補助は専ら助成事業の用に供される部分の賃料等 |
| 申請期間 | 令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から令和9年(2027年)2月26日(金曜日)まで(予算がなくなり次第終了) |
| 窓口 | 文化観光部産業課産業担当(電話番号 0467-23-3000 内線2355) |
種類:補助金/実施:鎌倉市 経済部 産業課
対象になる人・要件
- 鎌倉市企業立地等促進条例の税の軽減措置を受けられない事業者
- 製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所を営む営利目的の事業者で、市内に事業所を有さず、市内に事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
- 市内に事業所を有し、従業員3名以上の増員を伴う事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
- 市内にシェアオフィスを新規で整備する事業者(リフォーム補助のみ。神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く営利目的の全業種)
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- リフォーム補助:オフィス等の内装の変更に係る経費や家屋と一体となる造作に係る経費
- リフォーム補助:通信設備やその設置に係る経費
- リフォーム補助:バリアフリー化を含む外構工事に係る経費
- 賃料補助:賃貸借契約に基づく賃料等(共益費は含む)。オフィスを稼働した日の属する翌月から起算して連続6月以内
申請の流れと、主な書類
- 事業の開始前であること、補助対象者であること等の条件を確認する
- 市へ申請書類一式を、電子申請、郵送、持参のいずれかで提出する
- 市から交付決定を受け、事業を開始する
- 事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を提出する
- 市から交付額確定通知を受ける
- 交付額確定通知に基づき、市へ請求書を提出する
- 請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる
主な提出書類
- 補助金交付申請書
- 登記事項全部証明書(法人)又は開業届などの事業所を証明する書類(個人)
- 会社の経歴書又はこれに類するもの
- 事業計画書(今後、3年以上事業を継続する旨の記載が必要)
- 事業計画図(位置図、設置図、配置図等)
- 収支予算書
- 賦課徴収情報の調査承諾書
- 暴力団排除に関する誓約書兼鎌倉市暴力団排除条例に関する照会承諾書
- リフォーム補助のみ:工事着手前の写真、物件のレイアウトを示す図面、物件の面積が確認できる書類、見積書の写し等
- 賃料補助のみ:オフィス稼働前の写真、賃貸借契約書の写し及び付随する書類一式
申請の前に確認したいこと
- 同一物件につき賃料補助とリフォーム補助のどちらか一方を選択する
- 事業の着手(登記上の所在地の移転、事業所の稼働、リフォーム工事の契約及び入金)は、補助金の申請後に行う
- 工事の契約及び着手を交付決定前に行った場合は、その事業に対して補助金は支払われない
- 事業は必ず、申請年度末である3月31日までに完了する
- 交付決定までは1カ月以上かかる場合がある
- Eメールでの申請書類の提出は受け付けていない
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
鎌倉市 文化観光部産業課産業担当 電話 0467-23-3000 内線2355 メール shoko@city.kamakura.kanagawa.jp






