制度ガイド(自治体)
小規模企業者が市内の事業所で設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
小規模企業者が市内の事業所で設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 経営革新計画に基づく設備更新等は100分の10、それ以外の設備更新等は100分の5。一事業者500万円を限度 |
| 対象者 | 市内で現に事業活動を行っている小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業5人以下)で、55歳以下の後継者がいるもの(代表者が55歳以下である場合を除く) |
| 対象事業・経費 | 償却資産課税台帳に登録された構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)。対象期間内の取得価額の合計が通算300万円に満たない場合は対象外 |
| 申請期間 | 補助金交付申請期間は令和8年4月1日~令和11年3月31日。設備の更新等を行った時期(対象期間)は令和7年1月2日~令和10年1月1日 |
| 窓口 | 商工業振興課(電話:0566-62-1016) |
種類:補助金/実施:刈谷市 商工業振興課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業5人以下)
- 市内で現に事業活動を行っていること
- 55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)
- 本市の他の補助金の交付対象となっていないこと
- 市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 構築物
- 機械及び装置
- 工具、器具及び備品
対象外のもの
- ブルドーザー・パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 申請日の前3月以内に発行された法人に係る登記事項証明書(法人に限る)
- 事業所に係る土地及び家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
- 直近の1事業年度分の決算関係書類の写し
- 償却資産申告書及び種類別明細書の写し
- 設備の更新等に係る領収書及び請求書の写し
- 設備を示す写真
- 後継者申告書(様式第2号)
- 経営革新計画に係る承認申請書の写し及び承認を証する書類(経営革新計画に基づく場合のみ)
申請の前に確認したいこと
- 10月1日(木曜日)から申請の受付を再開した。予算がなくなり次第終了
- 補助金額の限度額までは、何度でも申請することができる
- 申請額は千円未満切捨ての金額になる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
商工業振興課 電話:0566-62-1016






