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刈谷市創業者支援事業補助金

制度ガイド(自治体)

刈谷商工会議所と連携して創業する人に、創業時に必要な初期費用の一部を補助する刈谷市の制度です。

制度の概要

刈谷商工会議所と連携して創業する人に、創業時に必要な初期費用の一部を補助する刈谷市の制度です。

項目内容
補助額・補助率補助額合計の上限は100万円(市外在住の方は50万円)。交付申請までに刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた方は120万円まで(市外在住の方は60万円)。経費ごとに補助率は対象経費の50%
対象者個人事業主として市内に主たる事業所を置く予定の個人、または市内に本店を置く会社を設立する予定の者で、刈谷商工会議所の創業支援を受けている者など
対象事業・経費事業所賃借料、法人登記等に係る経費、販売の促進に係る経費、事業所の改装等に係る経費
申請期間交付申請の期限は、補助対象事業の完了の日から30日以内
窓口刈谷市 商工業振興課(電話 0566-62-1016)

種類:補助金/実施:刈谷市 商工業振興課(刈谷商工会議所と連携)

対象になる人・要件

  • 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人、または市内に本店を置く会社を設立することを予定している者
  • 刈谷商工会議所の創業支援を受けている者
  • 市が賦課徴収を行う税金を滞納していない者

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 事業所賃借料:補助率50%、月額5万円(通算60万円)まで
  • 法人登記等に係る経費:法人設立に係る定款認証手数料・登録免許税、商号登記に係る登録免許税、司法書士・行政書士等への報酬及び実費(補助率50%、上限15万円)
  • 販売の促進に係る経費:広告宣伝費・パンフレット作成費・ホームページ製作費(補助率50%、通算25万円)
  • 事業所の改装等に係る経費:内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事等(補助率50%、上限50万円)

対象外のもの

  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業
  • 特定連鎖化事業またはこれに類する事業
  • 国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合
  • 仮設または臨時のものなど設置が恒常的でない事業所、住居と兼用する事業所
  • 事業所賃借料のうち、敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等、賃借料の支払い先が創業者本人や親族である場合

申請の流れと、主な書類

  1. 認定申請:事業計画書(刈谷商工会議所の認定がされたもの)を添えて、補助対象事業に着手する日もしくは法人設立日の14日前までに刈谷市役所商工業振興課へ提出する
  2. 認定を受けた後、交付申請の前に刈谷商工会議所に相談する
  3. 交付申請書に必要書類を添えて商工業振興課へ提出する

主な提出書類

  • 創業者支援事業補助対象認定申請書
  • 事業計画書
  • 創業者支援事業補助金交付申請書
  • 法人:登記事項証明書(申請書を提出する日前3月以内に発行されたもの)/個人:住民票の写し(申請書を提出する日前3月以内に発行されたもの)
  • 経費の支払を証する書類の写し
  • 開設した事業所の写真

申請の前に確認したいこと

  • 住所が刈谷市外の個人事業主でも申請できるが、補助金の限度額は半額となる
  • 創業してから3年以内に廃業したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し、返還を求めることがある
  • 事業計画書の作成にあたっては、必ず刈谷商工会議所の創業支援を受ける
  • 消費税及び地方消費税相当額は除く

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

刈谷市 商工業振興課 電話 0566-62-1016 ファクス 0566-27-9652(刈谷商工会議所 電話 0566-21-0370)

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日