制度ガイド(自治体)
熊谷ブランド「晴れまち」認定を目標にした新製品の開発や、既存製品の改良にかかる経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
熊谷ブランド「晴れまち」認定を目標にした新製品の開発や、既存製品の改良にかかる経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 対象経費の2分の1以内、30万円を限度。協業加算、晴れまち加算はそれぞれ基準額に20万円を加算 |
| 対象者 | 中小企業者、農事組合法人、特定非営利活動法人、その他市長が認める任意団体 |
| 対象事業・経費 | 熊谷ブランド「晴れまち」認定を目標とする新製品の開発および既存製品を改良する取組の経費 |
| 窓口 | 商業観光課商業振興係(電話:048-524-1419(直通)) |
種類:補助金/実施:熊谷市 商業観光課
対象になる人・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- その他市長が認める任意団体
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 原材料に要する経費
- 検査および分析に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 外注加工に要する経費
- 試作品および量産に係る機械装置購入に要する経費
- 商品、パッケージまたはラベルのデザイン制作に係る経費
- 知的財産権等取得に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
対象外のもの
- 他制度等による補助の対象となった事業
- 既に製品開発や改良が完了しているとき
- 製品開発や改良の全部または大部分を外部に委託するとき
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがあるとき
申請の流れと、主な書類
- 事業の実施前に、交付申請書(様式第1号)と書類を商業観光課へ提出する
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発調書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 市税に滞納がないことを証明する書類(申請者が市内に住所を有している場合に限る)
- 定款または履歴事項全部証明書(法人の場合)。任意団体の場合は、団体の規約および名簿
申請の前に確認したいこと
- 原則、当該年度に支出した経費とする
- 既存製品の改良は、製品の設計などを大きく変更・改良し、以前の製品とは異なる製品として販売するものに限る
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
商業観光課商業振興係 電話:048-524-1419(直通) ファクス:048-525-9335
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発促進補助金)は、補助額・補助率が「対象経費の2分の1以内、30万円を限度」、申請期間が「公式で確認」です。熊谷市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 熊谷市創業者応援補助金 | 補助対象経費の2分の1(上限20万円) | 創業の日の翌日から起算して1年以内 | 市内で新たに創業した人のうち、市税の滞納がなく、市内に事業所を設置(予定を含む)し、現に他の事業を営んでいない人など |
| 熊谷市屋外現場作業負荷軽減支援事業補助金 | 1着当たり7,000円 | 12月31日(木曜日)まで | 市内に事業所を有する建設業の中小企業者で、市税の滞納がないこと |
| 熊谷市中小企業融資制度(利子補給・保証料補助) | 一般事業資金は貸付限度額3,000万円以内で、貸付日から5年間は支払利子25パーセント以内を補助 | 市税を完納している中小企業者で、個人は住所および事業所を、法人は事業所を、市内に1年以上引き続き有し、同一事業を営んでいる方など |







