制度ガイド(自治体)
熊谷市内で創業した人の、事業所の内外装工事費と広告宣伝費の一部を補助する制度です。
制度の概要
熊谷市内で創業した人の、事業所の内外装工事費と広告宣伝費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1(上限20万円) |
| 対象者 | 市内で新たに創業した人のうち、市税の滞納がなく、市内に事業所を設置(予定を含む)し、現に他の事業を営んでいない人など |
| 対象事業・経費 | 事業所内外装工事費(外壁塗装、看板設置など)、広告宣伝費(ホームページ作成、広告掲載料、ちらし・名刺の印刷など) |
| 申請期間 | 創業の日の翌日から起算して1年以内 |
| 窓口 | 商業観光課商業振興係(電話 048-524-1419) |
種類:補助金/実施:熊谷市 企業活動支援課
対象になる人・要件
- 市税の滞納がないこと
- 市内に事業所(仮設または臨時の店舗など設置が恒常的でないものを除く)を設置し、または設置しようとしていること
- 農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種を営む人
- 個人で現に事業を営んでいない人
- 法人を設立して現に事業を営んでいない人
- 熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 事業所内外装工事費:外壁塗装、看板設置、クロス・床の張替、水道・電気・ガスの工事
- 広告宣伝費:ホームページ作成、広告掲載料(紙面、ネット)、ちらし・名刺の印刷
対象外のもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可または届出を要する事業
- 昼間の営業ができない事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 国や県、その他の団体などから創業に関する補助金の交付を受けた経費
申請の流れと、主な書類
- 交付申請書を提出する
- 審査の結果を通知書で郵送で受け取る
- 交付が決定した場合は、請求書を提出する
- 請求に基づき、補助金が交付される
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 開業届の写し(個人事業主の場合)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 本人確認書類の写し
- 創業計画書(様式第2号)又はこれに準ずる書類
- 確認書(熊谷商工会議所またはくまがや市商工会で創業計画書の内容の確認を受ける)
- 補助対象経費の支払を証明する領収書、内訳明細書の写し
- 補助対象経費に係る成果物または写真
申請の前に確認したいこと
- 事業者に発注したもののみが対象
- 自分で行ったり、家族や友人に手伝ってもらったりした場合は、対象にならない
- 創業の日の翌日から起算して1年以内に申請しないと、補助金を受けることができない
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
商業観光課商業振興係 電話 048-524-1419(直通)






