制度ガイド(自治体)
市内の中小企業者等が、ITツール(主にソフトウェア)を導入して売上や生産性の向上を図る費用の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内の中小企業者等が、ITツール(主にソフトウェア)を導入して売上や生産性の向上を図る費用の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は補助対象経費の3分の2(機器購入費は2分の1)。上限は総額50万円、下限は総額5万円。ウェブサイト制作費と機器購入費の補助上限額は25万円 |
| 対象者 | 本市に1年以上継続した営業実態(事業所)がある中小企業者等で、市税を滞納していないこと |
| 対象事業・経費 | ITツール導入により売上・生産性の向上を図る事業。ソフトウェアの導入(もしくはウェブサイトの新規作成)が必須 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日から令和9年2月27日まで |
| 窓口 | 経済振興部 商工振興課(電話番号:047-711-6377) |
種類:補助金/実施:松戸市 商工振興課
対象になる人・要件
- 本市に1年以上継続した営業実態(事業所)がある中小企業者等
- 市税を滞納していないこと
- 自らが事業のデジタル化と、売上または生産性の向上に取り組み、計画を策定するもの
- 計画策定と補助事業の実施に際し、市と協議の上、専門家による支援(まつどビジネスBASEのアドバイザーとの無料相談)を受ける者
- 事業開始後税務申告を1期以上終えた者
- 上記以外にも要件がある(詳細は申請要領で確認)
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 自社の業務プロセスを継続的に改善し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの利用料・購入費・開発費、保守業務の委託費
- 同じくウェブサイトの制作費、保守業務の委託費
- 事業遂行に必要なインターネット通信等のインフラ整備費
- ソフトウェア利用に不可欠なデジタル機器のリース経費・購入経費(パソコン・タブレット等)
- 従業員の教育訓練や講座受講等に要する経費
- 専ら本事業のために使用されるもの。補助対象経費「1」または「2」を必ず含む
対象外のもの
- 導入済みのソフトウェアの更新費、追加購入ライセンス費、機能向上につながらない修正費
- 松戸市が交付決定する前に導入、購入したもの
- 中古物品や、ソフトウェア利用に必要不可欠ではない機器購入費
- 消費税および地方消費税
- 松戸市外の事業所に設置するもの
申請の流れと、主な書類
- 事前相談書を松戸市に提出する
- まつどビジネスBASEで事前相談・専門家相談を受ける
- 事業計画を策定する
- 松戸市に交付申請をする
- 事業を実施する(発注・支払)
- 実績報告をして補助金を受け取る
- 事業終了半年後に事業経過報告書を作る
主な提出書類
- 事前相談時:事前相談書、別紙1 経費内訳書
- 申請時:1号様式 交付申請書、別紙1 経費内訳書、別紙2 事業計画書、別紙3 誓約書、債権者登録申出書
- 見積書等の根拠資料、補助対象経費のパンフレット等
- 滞納なし納税証明書
- 法人:商業登記簿謄本(3か月以内)、直近の税務申告に添付した決算書
- 個人事業主:直近の確定申告書第一票および青色申告書または収支内訳書
- 報告時:実績報告書、経費内訳書、事業決算報告書、交付請求書、領収書、契約書等
申請の前に確認したいこと
- 補助対象期間は、事業開始日を含む連続した最大3か月間(必要な場合は最大6か月間)
- ソフトウェアの導入(もしくはウェブサイトの新規作成)が全体の経費の半分を占める必要がある(半分以上が機器購入費の場合は対象外)
- 機器購入費は、パソコンやタブレットなど汎用性のあるものの補助上限額が10万円、1台あたり2万5千円
- 1点あたりの購入単価が10万円以上の機器は、複数業者からの見積もりが必要
- 経済産業省の「デジタル化・AI導入補助金2026」とは併用できない
- 事業開始後税務申告を1期以上終えていない方は対象外
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
経済振興部 商工振興課 電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550(事前相談書の送付先はメール)






