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松戸市新規会社設立登録免許税補助金

制度ガイド(自治体)

松戸市内で株式会社又は合同会社を新規設立する創業者に、登録免許税と定款認証手数料の一部を補助する制度です。

制度の概要

松戸市内で株式会社又は合同会社を新規設立する創業者に、登録免許税と定款認証手数料の一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率登録免許税は株式会社75,000円、合同会社30,000円まで。定款認証手数料は50,000円まで。合算で125,000円が限度
対象者特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた代表者で、市内で株式会社又は合同会社を設立する創業予定者(又は事業開始から5年を経過していない者)
対象事業・経費会社設立にかかる登録免許税、定款認証手数料
申請期間会社設立前(登録免許税や定款認証手数料を支払う前)に申請する
窓口経済振興部 商工振興課(電話番号 047-711-6377)

種類:補助金/実施:松戸市 商工振興課

対象になる人・要件

  • 代表者が本市により特定創業支援等事業の証明書の交付を受けていること
  • 創業予定者又は事業を開始してから5年を経過していないもの
  • 代表者の住所地について市区町村税の滞納がないこと
  • 会社法上の発起人かつ代表者となり株式会社又は合同会社を設立する者
  • 補助回数は同一申請者当たり1回

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 登録免許税(75,000円を限度)
  • 定款認証手数料(50,000円を限度)

申請の流れと、主な書類

  1. 会社設立前に、交付申請書類を商工振興課の窓口に持参して提出する
  2. 会社の設立日から起算して60日以内(該当日が令和9年3月31日以降に到来する場合には令和9年3月31日)に、実績報告書類を窓口に持参して提出する

主な提出書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 誓約書(別紙2)
  • 申請者の住所地の市区町村税の滞納なしの納税証明書(原本)
  • 債権者登録申出書(初めての申請の場合)
  • 実績報告時:実績報告書(第3号様式)、事業決算報告書、領収証や振込済控等の支払書類の写し、履歴事項全部証明書、認証を受けた定款の写し(補助対象費として計上した場合のみ)、法人設立届の控えの写し、交付請求書(第5号様式)

申請の前に確認したいこと

  • 会社設立前(登録免許税や定款認証手数料を支払う前)に申請する
  • 松戸市長宛の法人設立届が必要(税務署・県税事務所宛ではない)
  • 会社設立を司法書士などに委託し、領収証のあて先が申請者と異なる場合は、誓約書が必要

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

経済振興部 商工振興課 電話 047-711-6377

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日