補助金ネット JP — FY2026

松本市商店街空き店舗改装支援事業補助金

制度ガイド(自治体)

商店街の空き店舗を活用して事業を営む事業者や、所有する空き店舗を賃貸するために改装する事業者に、改装に要する経費の一部を補助する制度です。

制度の概要

商店街の空き店舗を活用して事業を営む事業者や、所有する空き店舗を賃貸するために改装する事業者に、改装に要する経費の一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助対象経費の3分の1以内。補助限度額は、下限20万円、上限100万円
対象者空き店舗活用事業者(空き店舗を活用して事業を開始する予定の者)と、空き店舗賃貸事業者(所有する空き店舗を賃貸するために改装する予定の者)
対象事業・経費空き店舗を活用するための改修等に要する経費、または所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費
申請期間今年度(令和8年度)の利用の相談は10月30日(金曜日)まで。令和9年度の受付開始は令和9年4月1日以降の予定
窓口商工課商業振興担当(Tel:0263-34-3110)

種類:補助金/実施:松本市 商工課

対象になる人・要件

  • 空き店舗活用事業者:市税を滞納していないこと
  • 営業に必要な許可等を取得し、又は取得する見込みであること
  • 市内に店舗を有していないこと(有している場合は、空き店舗活用後も当該店舗で継続して事業を営むこと)
  • 中小企業信用保険法に規定する事業の形態及び規模に該当すること
  • 市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営むことが見込まれること
  • 申請日の属する年度から遡って過去3年度以内に本要綱の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 空き店舗賃貸事業者:市税を滞納していないこと、過去3年度以内に補助金の交付を受けたことがないこと

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 空き店舗活用事業者:空き店舗を活用するための改修等に要する経費
  • 空き店舗賃貸事業者:所有する空き店舗を賃貸するために行う改修等に要する経費

対象外のもの

  • 市内の既存店舗からの移転
  • 空き店舗賃貸事業者が同事業を利用している場合で、事業完了から3ヵ月以上経過していないとき

申請の流れと、主な書類

  1. 事前に商工課へ連絡する
  2. 交付申請書などを提出する
  3. 書類審査、現地調査等の必要な調査を経て、市長が交付の可否を決定する
  4. 補助期間終了後、事業完了報告書・実績報告書を提出する
  5. 実績報告書を確認したうえで、一括して支払われる

主な提出書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 空き店舗であったことの証明書(様式第3号)
  • 図面等(位置図、配置図、建物図面)、カタログ等
  • 店舗等の現況写真及び施工予定箇所の現況写真
  • 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し
  • 見積書の写し
  • 申請者が法人の場合は、全部事項証明書又は履歴事項全部証明書
  • 営業に必要な資格、許認可等を有することを証する書類の写し
  • その他、市長が必要と認める書類

申請の前に確認したいこと

  • 予算の執行状況等により、希望に添えない場合がある
  • 空き店舗は、前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後3カ月を経過しても入居者の決まらないもの
  • 空き店舗は、建物の1階(中心市街地においては、建物の1階又は2階)に位置するもの

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

商工課商業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3110

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日