制度ガイド(自治体)
プロフェッショナル人材を副業・兼業の形で活用した県内事業者に、補助金を交付する制度です。
制度の概要
プロフェッショナル人材を副業・兼業の形で活用した県内事業者に、補助金を交付する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助率は10分の8以内、補助上限額は50万円 |
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、「宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて副業・兼業人材を活用したことがない者 |
| 対象事業・経費 | 副業・兼業人材の活用。紹介手数料、報酬、交通費、宿泊費 |
| 申請期間 | 随時受け付け(交付決定額が予算に達し次第締め切り)。補助対象期間は原則、交付決定日から交付決定日の属する年度の2月末日まで |
| 窓口 | 宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室(電話番号0985-26-7097) |
種類:補助金/実施:宮崎県 経営金融支援課
対象になる人・要件
- 県内に主たる事業所を有し、「宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて副業・兼業人材を活用したことがない事業者
- 県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は処分から3年以上経過していること
- 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと
- 県税に未納がないこと
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業などを行なっていないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 紹介手数料(副業・兼業人材の紹介に係る登録人材紹介事業者に支払うものに限る)
- 報酬
- 交通費
- 宿泊費(副業・兼業人材が業務に従事するために支払ったものに限る)
対象外のもの
- 経費によっては、補助の対象外となるものがある
申請の流れと、主な書類
- 申請書に必要書類を添付し、副業・兼業人材が契約日以降(契約内定を含む)、初めて業務に従事する概ね2週間前までに提出する
主な提出書類
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 副業・兼業人材の履歴書
- 業務委託契約書等の写し
- 履歴事項全部証明書又は、事業所が県内に存することを証する書類の写し
- 納税証明書(原則、申請日から3か月以内のもの)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
- 誓約書(別記様式第4号)
- 事業計画書の詳細(様式第1号別紙1)
申請の前に確認したいこと
- 補助事業の対象は、プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業人材を初めて活用する者に限る
- 副業・兼業人材との契約期間は6ヶ月を上限とし、原則として補助対象期間内に契約期間が終了するようにする
- 補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切る
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 電話 0985-26-7097






