補助金ネット JP — FY2026

那覇市中小企業者販路拡大支援事業

制度ガイド(自治体)

市内の中小企業者が、商品・サービスの販路拡大のため、県外・海外の展示会・見本市・商談会・物産展等に参加する経費の一部を助成する事業です。

制度の概要

市内の中小企業者が、商品・サービスの販路拡大のため、県外・海外の展示会・見本市・商談会・物産展等に参加する経費の一部を助成する事業です。

項目内容
対象者那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項で定める中小企業者(令和8年度も含めた10年度以内に、本事業の補助を3回以上受けていないことなど)
対象事業・経費自社で企画・開発もしくは代理店等として取り扱いしている商品・サービスの新たな販路開拓または販路拡大のために参加する県外・海外の展示会・見本市・商談会・物産展など
申請期間募集期間は令和8年4月15日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)(審査会の1週間前かつ事業実施の1ヶ月以上前までに申請)
窓口那覇市 経済観光部 商工農水課 商工振興グループ(電話:098-951-3212)

種類:補助金/実施:那覇市 商工振興グループ

対象になる人・要件

  • 那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項で定める中小企業者
  • 令和8年度も含めた10年度以内に、本事業の補助を3回以上受けていない中小企業者
  • 本事業の申請に国・県・他市町村・公益法人等の同種の助成金・補助金を併用していない中小企業者
  • 那覇市暴力団排除条例の暴力団又は暴力団員に該当せず、これらと関係していない中小企業者

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 県外・海外の展示会・見本市・商談会・物産展への参加経費(物産展は県外の百貨店、ショッピングモール等で実施されるもの)
  • 県内で開催される国、県、本市が共催または後援する大規模な商談会・展示会・物産展
  • オンライン上で行われる催事または通年開催の商談サイト等による商談会・展示会・物産展

対象外のもの

  • フランチャイズ契約を目的としたもの

申請の流れと、主な書類

  1. 審査会の1週間前かつ事業実施の1ヶ月以上前までに、申請書及び添付書類を市役所(商工農水課窓口または郵送)へ提出する
  2. 選定委員会で、書類審査または応募者によるプレゼンテーション審査を行い、結果を文書で通知する(応募後約1ヶ月程度)
  3. 事業実施後に「実績報告書」及び添付書類を提出する
  4. 「交付確定通知書」を受け取ったら請求書を市へ提出し、助成金が振り込まれる
  5. 翌年度に成果報告書を提出する

主な提出書類

  • (第1号様式)交付申請書
  • (第2号様式)誓約書
  • (第3号様式)会社概要書
  • (第4号様式)事業概要書
  • (第5号様式)助成対象経費内訳書
  • (第6号様式)参加実績書

申請の前に確認したいこと

  • 期間中でも予算額に達し次第、受付を終了する
  • 物産展への補助については、同一事業者につき1回限り
  • 助成率・対象経費等は、公式ページの「助成率・対象経費等」PDFで案内されている

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

経済観光部 商工農水課 商工振興グループ 電話:098-951-3212

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日