制度ガイド(自治体)
新居浜市で創業しようとする方に、創業に係る経費の一部を補助する制度です。令和8年度分の案内です。
制度の概要
新居浜市で創業しようとする方に、創業に係る経費の一部を補助する制度です。令和8年度分の案内です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 上限30万円。補助率は、特定創業支援等事業による支援を受けた者が3分の2、それ以外の者が2分の1 |
| 対象者 | 市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者で、初めて創業を行う方 |
| 対象事業・経費 | 事業拠点費、事業所等改装費、機械器具費、広告宣伝費、申請手数料等 |
| 申請期間 | 創業の日から180日以内に申請書類を提出する |
| 窓口 | 新居浜市 産業振興課(Tel 0897-65-1260) |
種類:補助金/実施:新居浜市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人
- 市税を完納している
- 市内に事業所等を設置している(仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でないものを除く)
- 国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていない、または受ける予定がない
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではない
- フランチャイズチェーン加盟店舗やチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではない
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 事業拠点費:事業所の家賃(敷金、礼金等は除く)及び不動産購入費 等
- 事業所等改装費:事業所の改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 等
- 機械器具費:作業機械、備品類等の購入費用(単価2万円(税抜)以上のもの)
- 広告宣伝費:広告宣伝に係る経費
- 申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る経費
対象外のもの
- 業種により、補助対象外となる場合がある
- 敷金、礼金等
申請の流れと、主な書類
- まずは産業振興課に連絡する
- 新居浜市創業促進補助金提出書類一覧に記載の書類を、創業の日から180日以内に提出する
主な提出書類
- 新居浜市創業促進補助金申請書(第1号様式)
- 職歴書(第2号様式)
- 収支決算書(第3号様式)
- 誓約書(飲食業は誓約書(飲食業))
- そのほか、提出書類一覧に記載の書類
申請の前に確認したいこと
- 予算の範囲内での交付となるため、申請前に問い合わせる
- 創業の日の180日前の日から、創業の日の180日後の日までに支払った額を補助対象経費とする
- 別に定める区域で空き店舗を改装して開店する場合は、空き店舗活用支援事業補助金の対象になる場合がある
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課 Tel 0897-65-1260 Fax 0897-65-1305






