制度ガイド(自治体)
市内で新たに創業する人に、創業に要する初期費用のための経費の一部を助成する尾道市の制度です。令和8年度分の案内です。
制度の概要
市内で新たに創業する人に、創業に要する初期費用のための経費の一部を助成する尾道市の制度です。令和8年度分の案内です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)。広島県外から尾道市へ移住して1年以内に創業する39歳以下の若手移住者は、一律20万円を加算 |
| 対象者 | 事業を営んでいない個人または法人で、市内で新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者 |
| 対象事業・経費 | 事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月29日(金曜日)(予算がなくなり次第終了) |
| 窓口 | 尾道市役所 商工課 商工振興係(Tel 0848-38-9182) |
種類:補助金/実施:尾道市 商工課
対象になる人・要件
- 事業を営んでいない個人または法人で、市内において新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者
- 市内に事業所を設置しようとする新規創業者
- 特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者
- 創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること
- 令和9年2月26日(金曜日)までに創業(開業)し、実績報告を行うこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)。実施は原則、市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること
対象外のもの
- 市税の滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
- 暴力団員等に該当する者など市長が不適当と認める者
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において創業する者
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 尾道市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 創業資金融資の申込を行うときに提出した事業計画書
- 事業所の図面
- 事業所整備に係る見積書の写し
- 融資の契約書の写し(融資が決定している場合)、決定していないときは申込書の写し
- 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し
- 市税の滞納がないことの証明書
- 誓約書(様式第2号)
- 戸籍の附票の写し等(若手移住者の場合)
申請の前に確認したいこと
- 同一事業者につき1回限りの申請
- 同一または同種の事業で、尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は対象とならない(尾道市中小企業創業資金利子補給金事業との併用は可能)
- 先着順で、予算がなくなり次第、募集終了
- 単年度予算により実施しており、令和9年度以降の実施は未定
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
尾道市役所 商工課 商工振興係 Tel 0848-38-9182 Fax 0848-38-9293 E-mail shoko@city.onomichi.hiroshima.jp






