制度ガイド(自治体)
区内中小企業が業務のデジタル化に取り組む場合に、経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
区内中小企業が業務のデジタル化に取り組む場合に、経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の3/4、上限50万円。申請金額の下限5万円 |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に1年以上主たる事業所を有する者 |
| 対象事業・経費 | デジタル技術を活用した業務効率化、生産性向上等の取組。ソフトウェア等の購入経費、利用料、設定・カスタマイズ、技術指導、研修の経費 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(17時必着)。予算の上限に達した場合は受付を終了 |
| 窓口 | 墨田区産業観光部経営支援課 電話:03-5608-6183 |
種類:補助金/実施:墨田区(担当課は要確認)
対象になる人・要件
- 中小企業基本法に第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 区内に1年以上主たる事業所を有すること
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- ソフトウェア、クラウドサービス及びハードウェアの購入経費
- ソフトウェア等の利用料、使用料及び運用保守経費
- 導入・活用に係る設定、設計及びカスタマイズ等の経費
- 導入・活用に係る技術指導及び助言を受けるための経費
- 導入・活用に係る研修を受けるための経費
対象外のもの
- セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等の汎用性の高いソフトウェアの購入等経費
- パソコン、タブレット端末、プリンタ等の汎用性がある事務機器の購入等経費
- 中古品の購入等経費
- ECサイト及びホームページ等の新設又は改修に係る経費
- インターネット回線利用料金等の通信費
- 消費税及び地方消費税相当分
- 交付決定日より前に契約金等を支払い、又は対象事業に着手しているものに係る経費
申請の流れと、主な書類
- 経営支援課へ事前に問い合わせる
- すみだビジネスサポートセンターで事業計画書を作成する
- 事業の着手前に、申請書類を窓口へ持参または郵送する
- 書類審査(1~2週間程度)後、交付決定通知書が郵送される
- 交付決定通知書が届いてから事業に着手する
- 実績報告書を提出する(提出期限は令和9年2月19日17時まで必着)
- 額確定通知書の郵送後、補助金が支払われる
主な提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請経費内訳書
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約・同意書(第3号様式)
- 見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等)
- 発注先の業務内容を確認できる書類
- 法人:履歴事項全部証明書の原本、確定申告書・法人事業概況説明書の写し、決算書の写し、法人都民税納税証明書の原本
- 個人事業者:開業届の写し等、確定申告書控の写し、個人住民税納税(非課税)証明書
申請の前に確認したいこと
- 本補助金の補助率は、対象経費の3/4であり、対象経費の1/4以上は自己負担となる
- 交付決定日よりも前に契約や支払いをしたものは対象外
- 1件あたり50万円(税込)を超える経費を要する場合は、原則として2社以上から見積もりを徴収する
- 補助金の支払いは、実績報告書の提出から1か月半程度かかる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
墨田区産業観光部経営支援課 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階) 電話:03-5608-6183






