制度ガイド(自治体)
市内で起業した方に、起業する際に必要な初期費用について、1万円を上限に補助する制度です。
制度の概要
市内で起業した方に、起業する際に必要な初期費用について、1万円を上限に補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 1万円が限度 |
| 対象者 | 一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク(Matchとりで)の起業家登録制度でアント会員登録をし、起業家カードを有している方など |
| 対象事業・経費 | 指定起業家の事業の用に直接必要な経費で、指定を受けた日から1年以内に支払った、市内で提供されるサービス又は商品の購入に係る経費 |
| 窓口 | 取手市役所 産業振興課(電話:0297-74-2141(代表)) |
種類:補助金/実施:取手市 産業振興課
対象になる人・要件
- Matchとりでの起業家登録制度で、アント会員登録をし、起業家カードを有していること
- アント会員登録をした日から3年未満であること
- 過去に指定を受けていないこと(異なる法人を起業するために指定を受けたことがある場合も、過去に指定を受けた事とみなす)
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 消耗品費、印刷製本費
- 広告料
- コンサルタント等への委託料
- 事業用機械器具等の賃借料及び損料、事務所・レンタルスペースその他の施設の利用料及び賃借料
- 事業用機械器具等の購入費
申請の流れと、主な書類
- 指定申請書などを提出し、市から指定起業家として指定を受ける
- 市内で提供される商品やサービスを購入する
- 指定を受けた日から1年以内に、補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)を領収書と共に提出する
- 市が審査し、交付決定通知書で通知するとともに、指定する金融機関の口座へ振り込む
主な提出書類
- 取手市産業振興チャレンジ支援事業補助指定申請書(様式第1号)
- 個人(法人にあっては、法人の代表者)を特定することができる書類
- 起業家カードの写し
- 個人事業の開業届出書又は法人設立届出書の写し
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)と領収書
申請の前に確認したいこと
- 次の3つの要件のいずれにも該当する経費のうち1万円が限度
- 補助金交付申請書兼請求書は、指定を受けた日から1年以内に提出する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課 茨城県取手市寺田5139 電話番号:0297-74-2141(代表)






