制度ガイド(自治体)
市内のインキュベーションオフィス等の利用料金の一部を、予算の範囲内で市が補助する制度です。
制度の概要
市内のインキュベーションオフィス等の利用料金の一部を、予算の範囲内で市が補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 一月あたりの利用料金が10,000円以上の場合に、利用料金の100分の50に相当する経費を補助 |
| 対象者 | 市内に住所を有する個人、または市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主 |
| 対象事業・経費 | 市内に所在する、事業活動の支援を主たる目的として設置された共用オフィスの利用料金。補助の対象期間は交付決定から連続して12か月 |
| 窓口 | 取手市 産業振興課 電話番号:0297-74-2141(代表) |
種類:補助金/実施:取手市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内に住所を有する個人
- 市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主
- 市税を滞納していない
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない
- 政治活動又は宗教活動を目的とするものなどでない
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- インキュベーションオフィス等の利用料金(一月あたり10,000円以上の場合)
申請の流れと、主な書類
- 交付申請書に書類を添付して、市長に申請する
- 補助金の交付を請求するときは、請求書に領収書の写しを添えて請求する
主な提出書類
- 取手市市民事業活動促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 市民であることを証する書類
- インキュベーション等の利用契約書の写し又は申込書の控え
- 取手市市民事業活動促進補助金交付請求書(様式第5号)
- インキュベーション等が発行した領収書の写し
申請の前に確認したいこと
- 補助金額に10円未満の端数が生じる場合は切り捨てる
- 翌年度にわたって補助を受ける場合は、翌年度の4月20日までに再度申請書を提出する
- 補助金の請求は、複数回に分割して行うことができる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
取手市 産業振興課 電話番号:0297-74-2141(代表)






