制度ガイド(自治体)
特定創業支援等事業による支援を受けて市内で法人を設立した創業者に、登録免許税相当額を助成する制度です。
制度の概要
特定創業支援等事業による支援を受けて市内で法人を設立した創業者に、登録免許税相当額を助成する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 助成額は、株式会社の場合7万5千円、合同会社の場合3万円 |
| 対象者 | 豊中市で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた者が代表者となり令和8年度に設立され、本店が市内にある株式会社若しくは合同会社 |
| 対象事業・経費 | 法人設立の登録免許税(減免後の登録免許税相当額) |
| 申請期間 | 申込期限は令和9年3月31日(予算の上限に達し次第終了) |
| 窓口 | 都市活力部 産業振興課 電話:06-6858-2187 |
種類:助成金/実施:豊中市 産業振興課
対象になる人・要件
- 豊中市で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けた者が代表者となっている
- 令和8年度に設立された、本店が豊中市内に所在する株式会社若しくは合同会社
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 法人設立の登録免許税(減免後の登録免許税相当額)
申請の流れと、主な書類
- 特定創業支援等事業を修了する
- 法人設立登記を行う
- 法人設立登記後に、募集要領を確認して申込みを行う
主な提出書類
- 豊中市法人設立登録免許税助成金交付申込書兼請求書
申請の前に確認したいこと
- 登録免許税の減免を受けられるのは、法人設立登記時に法務局に証明書を提出した場合のみで、設立後に受講しても減免分の還付はない
- 申込期限に関わらず、予算の上限に達し次第終了
- 特定創業支援等事業は1か月超の期間で支援を受ける必要があり、申込から証明書発行までは1か月半以上必要
- 一定の要件を満たす場合に限り、令和8年2月1日~3月31日までの間に設立した法人も対象
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
都市活力部 産業振興課 電話:06-6858-2187






