補助金ネット JP — FY2026

文京区事業承継総合支援事業

制度ガイド(自治体)

区内の小規模企業者の事業承継を支える事業です。設備投資の補助、セミナー、融資あっせん(事業承継支援資金)の3つがあります。

制度の概要

区内の小規模企業者の事業承継を支える事業です。設備投資の補助、セミナー、融資あっせん(事業承継支援資金)の3つがあります。

項目内容
補助額・補助率設備投資補助は、補助対象経費の3分の2、補助上限100万円(1,000円未満切り捨て)
対象者区内で10年以上同一事業を営み、引き続き区内で事業を継続する予定の小規模企業者
対象事業・経費単価50万円以上で区内の事業所に設置する設備の購入に係る経費(中古資産不可)、設置・運搬に要する経費、既存設備の撤去に係る経費
申請期間令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)まで
窓口文京区経済課産業振興係(文京シビックセンター地下2階)

種類:補助金/実施:文京区 経済課

対象になる人・要件

  • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
  • 補助金の交付を申請する日において、区内で10年以上同一事業を営み、引き続き区内で事業を継続する予定であること(M&Aによる承継は対象外)
  • 事業の承継後も引き続き区内で事業を営む具体的な事業計画を有し、区が派遣する経営相談員の診断を受け適当と認められること
  • 国、東京都及び公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと
  • 申請日までに納付すべき住民税及び事業税を完納していること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 単価50万円以上かつ区内に位置する事業所に設置する設備の購入に係る経費(中古資産不可)
  • 設備の購入に係る経費(設置又はこれに伴う運搬に要する経費を含む)
  • 設備の更新に伴う既存設備の撤去に係る経費

対象外のもの

  • パソコンや複合機、事務用ソフトウェアなど、他の業種への転用可能な汎用性の高い機器
  • リース契約等による賃借料

申請の流れと、主な書類

  1. 認定申請:認定申請書と申請前確認リストを経済課へ郵送または直接提出する
  2. 区が派遣する中小企業診断士と相談し、事業承継計画書等を作成する
  3. 補助金交付申請書、設備導入計画書、事業承継計画書を経済課へ提出する
  4. 交付決定:受領後、おおむね1~2週間程度で書面により通知される
  5. 交付決定通知の受領後に、対象設備を購入する
  6. 対象設備の購入及び設置、支払が終わり次第、実績報告書と請求書兼口座振替依頼書を提出する
  7. 中小企業診断士による現地調査を受ける
  8. 補助金額の確定通知の後、指定の口座に補助金が振り込まれる

主な提出書類

  • 認定申請書(別記様式第1号)
  • 申請前確認リスト
  • 補助金交付申請書(第4号様式)
  • 設備導入計画書(第5号様式)
  • 事業承継計画書(第6号様式)
  • 実績報告書(第11号様式)
  • 請求書兼口座振替依頼書(第13号様式)

申請の前に確認したいこと

  • 申請前に購入した設備は補助対象外。必ず交付決定後に対象設備を購入する
  • 対象設備は、申請年度内に設置及び支払が完了している必要がある
  • 補助金の申請には、区より派遣する中小企業診断士による支援の受け入れや、事業承継計画書の作成等の要件が必要
  • 事業承継支援資金(融資あっせん)の融資限度額は2,000万円、返済期間は7年(84カ月以内)。融資あっせん制度の対象者であることが必要

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

文京区経済課産業振興係(〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター地下2階)

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日