制度ガイド(自治体)
市内のものづくり企業が展示会に出展する際の費用の一部を補助する制度です。申請前に産業振興課への相談が必要です。
制度の概要
市内のものづくり企業が展示会に出展する際の費用の一部を補助する制度です。申請前に産業振興課への相談が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)、補助限度額30万円 |
| 対象者 | 市内に事業所等を有するものづくり基盤産業に属する中小企業者で、市税を滞納していないもの、又は市内に本部又は支部を持つ産業団体 |
| 対象事業・経費 | 販路拡大又は販売促進のために国内外で行われる展示会等への出展。出展小間料、ものづくりPR経費、装飾費、輸送費、デジタル営業資料作成経費 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)午後5時(予算枠に達した時点で募集を終了) |
| 窓口 | 日野市 産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係(直通電話:042-514-8442) |
種類:補助金/実施:日野市 産業振興課
対象になる人・要件
- 市内に事業所等を有するものづくり基盤産業に属する中小企業者で、市税の納税義務者であり、納期の過ぎている市税を滞納していないこと
- 市内に本部又は支部を持つ産業団体であること
- 同じ展示会等への出展に対して、国や東京都等の公的機関から助成を受けていないこと
- 補助事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと(民事再生法又は会社更生法による申立て等)
- 補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 出展小間料(会場使用料、出展小間料)
- ものづくりPR経費(製品・技術を紹介するパンフレット・チラシ作成費、配布用サンプル製作費)
- 装飾費(出展ブースの装飾に必要な費用)
- 輸送費(展示品、展示用資材、展示会配布物等の運搬委託費。運搬を生業とする業者に外部委託するものに限る)
- デジタル営業資料作成経費(オンライン展示会等に必要なデジタル営業資料(動画等)の作成経費。外注する経費のみ対象)
対象外のもの
- その場で販売することを主目的とした展示会等
- 補助事業者が企画・参画する展示会等
- 広く一般に公開されていない展示会等
- 補助事業者が単独で行う販売促進活動等
- 消費税及び地方消費税(原則)
申請の流れと、主な書類
- 提出前に産業振興課に相談する
- 申請期間内に提出書類一式を郵送もしくは持参する(提出場所:日野市役所本庁舎3階 産業振興課)
主な提出書類
- 申請書
- 募集要領に定める提出書類(詳細は募集要領)
申請の前に確認したいこと
- 予算の範囲内において順次受け付け、予算枠に達した時点で募集を終了する
- 事業対象期間は補助金交付決定日から令和9年2月28日まで
- 提出された申請書および関係書類は返却できない
- 申請書を提出後、追加書類の提出及び説明を求める場合がある
申請の一般的な流れは、申請の流れで解説しています。
問い合わせ先
産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係 直通電話:042-514-8442
同じ地域の、ほかの制度との比べ方
この制度(日野市販路開拓支援事業補助金)は、補助額・補助率が「補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)、補助限度額30万円」、申請期間が「令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)午後5時(予算枠に達した時点で募集を終了)」です。日野市のほかの制度と、補助額・申請期間・対象者を並べました。目的に近いものを選ぶときの目安にしてください。
| 制度 | 補助額・補助率 | 申請期間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 日野市ものづくり産業開発支援事業補助金 | 補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)、1事業者あたり年間最大6万円 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)午後5時 | 市内に事業所等を有するものづくり基盤産業に属する中小企業者で、市税を滞納していないもの、又は市内に本部又は支部を持つ産業団体 |
| 日野市中小企業・小規模企業事業資金融資あっせん制度 | 融資限度額は運転資金・設備資金・小規模企業資金が2,000万円、創業資金などが1,000万円 | 中小企業者で、市税を完納している市内の個人(市内に引き続き1年以上居住など)又は法人(市内に本店又は主たる事業所を有するなど) |







