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日野市中小企業・小規模企業事業資金融資あっせん制度

制度ガイド(自治体)

市内の中小企業や創業しようとする方が、事業資金を低利で金融機関から借りられるよう、市が融資をあっせんする制度です。利子や信用保証料の一部の補助があります。

制度の概要

市内の中小企業や創業しようとする方が、事業資金を低利で金融機関から借りられるよう、市が融資をあっせんする制度です。利子や信用保証料の一部の補助があります。

項目内容
補助額・補助率融資限度額は運転資金・設備資金・小規模企業資金が2,000万円、創業資金などが1,000万円。利子補給率は1.0%(資金により1.2%)。保証料補助は資金により異なる(全額となる資金もある)
対象者中小企業者で、市税を完納している市内の個人(市内に引き続き1年以上居住など)又は法人(市内に本店又は主たる事業所を有するなど)。創業資金は創業後1年以内など
対象事業・経費運転資金、設備資金、小規模企業資金、普通創業資金、特定創業資金、SDGs推進事業者支援資金、アスベスト対策資金
窓口産業スポーツ部 産業振興課(商工観光係 042-514-8437、ものづくり推進係 042-514-8442)

種類:融資/実施:日野市 産業振興課

対象になる人・要件

  • 中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)であること
  • 市税の納税義務者であって、既に納期の経過している区市町村税を完納していること(非課税の方は利用できない)
  • 個人の場合、市内に引き続き1年以上居住していること、満18歳以上であること
  • 個人の場合、東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること
  • 法人の場合、市内に本店又は主たる事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること
  • 普通創業・特定創業の場合、創業後の場合は創業後1年以内であること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 運転資金:事業に必要な原材料若しくは商品の仕入又は給与の支払等に必要な資金
  • 設備資金:営業用車両の購入、市内の店舗・工場で使用する機械器具、市内の店舗・工場・倉庫の増改築など
  • 普通創業資金:市内で新たに保証協会の保証対象業種に属する事業を開始しようとする方が必要とする資金
  • 特定創業資金:日野市の特定創業支援等事業を受け、その証明書を有する方が必要とする資金

対象外のもの

  • アスベスト調査費用(アスベスト対策資金の対象外)
  • NPO法人は、小規模企業資金、普通創業資金、特定創業資金を利用できない

申請の流れと、主な書類

主な提出書類

  • 申込書
  • 住民票の写し・印鑑証明書(個人の場合)
  • 市民税の課税証明書・納税証明書
  • 直近の確定申告書(写し可)
  • 履歴事項全部証明書・法人印鑑証明書(法人の場合)
  • 設備資金の場合:設備投資計画添付書、設備投資計画書、見積書
  • 創業資金の場合:創業計画添付書、創業計画書

申請の前に確認したいこと

  • この制度を利用するには、東京信用保証協会の保証を必ず受ける必要がある
  • 法人の場合、原則、代表者が個人として連帯保証人となる他に信用保証協会の保証が必要
  • 信用保証協会の調査結果によっては、他に保証人などが必要となる場合や保証を受けられない場合がある
  • 融資利率は、令和8年4月1日~令和9年3月31日の期間に市へ申込みをした方に適用される
  • 個人で、身体障害者4級以上の身体障害者手帳をお持ちの場合は、利子補給は2倍になる
  • 返済中に利用要件を満たさなくなった、返済が滞った場合は利子補給の対象ではなくなる

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

産業スポーツ部 産業振興課 直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日