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久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金

制度ガイド(自治体)

先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者が、計画に基づく設備投資を行う場合に、導入経費の一部を助成する制度です。

制度の概要

先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者が、計画に基づく設備投資を行う場合に、導入経費の一部を助成する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助率は2分の1、補助上限額は500万円
対象者先端設備等導入計画の認定を受けた市内の中小企業、個人事業主(市税を滞納していないこと、常時使用する従業員を1名以上雇用していることなど)
対象事業・経費認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備の導入に要する経費(中古品・リース等は対象外)
申請期間令和8年7月1日(水曜)から令和8年12月28日(月曜)まで
窓口久留米市商工政策課(電話番号:0942-30-9133)

種類:補助金/実施:久留米市 商工政策課

対象になる人・要件

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること
  • 市税を滞納していないこと
  • 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
  • みなし大企業でないこと
  • 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費
  • 交付決定日以降に発生し、最長で令和9年2月28日までに支払いと事業遂行が完了した経費
  • 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費

対象外のもの

  • 中古品
  • リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するもの
  • 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複している経費
  • 家屋と一体で課税される建物付属設備

申請の流れと、主な書類

  1. 先端設備等導入計画の認定を受けていない場合は、認定申請を行い本市の認定を受ける(認定申請と同時に交付申請もできる)
  2. jGrantsで電子申請、または郵送・持参で交付申請する

主な提出書類

  • 交付申請書兼誓約書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)
  • 先端設備等導入計画認定書及び認定を受けた計画書の写し
  • 見積書・カタログ等、積算の根拠資料
  • 市税の滞納なし証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
  • 市内事業所で事業を営んでいることが確認できる書類

申請の前に確認したいこと

  • 期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了する
  • 補助金交付決定後に発注・契約したものが対象
  • 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に表明していること
  • 補助事業完了後5年間、毎年度、事業実施後の状況報告書を提出する
  • jGrantsの利用にはgBizIDプライムが必要で、取得に2~3週間を要する

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

久留米市商工政策課 電話番号:0942-30-9133

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月18日