制度ガイド(自治体)
地域商業の活性化のため、補助対象エリアへの新規出店に伴う店舗の改装・新設の経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
地域商業の活性化のため、補助対象エリアへの新規出店に伴う店舗の改装・新設の経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象経費の50%以内(バリアフリー工事を伴う場合は60%以内)。補助限度額は、小分類「569その他の各種商品小売業」に該当する場合100万円、その他の業種は50万円 |
| 対象者 | 補助対象区域に出店し、自らその業務を行う中小企業者又は個人など |
| 対象事業・経費 | 空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装又は店舗新設に要する経費(建築工事費及び設備工事費)。施工床面積1平方メートル当たり75,000円が上限 |
| 申請期間 | 事業計画認定申請書の受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(火曜日)まで |
| 窓口 | 久留米市商工政策課(制度の変更などの相談先) |
種類:補助金/実施:久留米市 商工政策課
対象になる人・要件
- 補助対象区域に出店し、自らその業務を行う者
- 補助対象区域内で営業している事業者からの事業承継で、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けているなどの要件を満たす者
- 市税を完納していること
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者又は個人であること
- 営業開始から1年以上継続して営業でき、不特定多数の人を集客できる見込みがあると市長が認めること
- 店休日を除き週5日以上実営業を行おうとすること
- 建築工事及び設備工事の施工を久留米市に事業所を持つ業者に依頼すること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装又は店舗新設に要する経費(建築工事費及び設備工事費)
対象外のもの
- 設計費
- 家具、備品などの購入費
- 管理、補助的経済活動を行う事業所(事務所など)
申請の流れと、主な書類
- 市への事前相談と、出店予定地を管轄する商工団体への事業計画の相談
- 事業計画認定申請(商工団体からの推薦書が必要)
- 外部専門家を交えた面接形式の審査会
- 事業計画認定の決定
- 補助金交付申請
- 審査
- 交付決定
- 工事契約・工事(必ず交付決定後)、その後に実績報告・現地確認・補助金額の確定・請求
主な提出書類
- 事業計画認定申請書
- 出店予定地を管轄する商工団体からの推薦書
- 施工図面や工事の見積書(補助金交付申請時)
申請の前に確認したいこと
- 予算の範囲内で行うため、予算がなくなり次第受付を終了する
- 交付決定よりも前に工事の契約や着工をした場合、補助金の交付は受けられない
- 事業計画認定申請書の受付は原則第2・第4火曜日で締め切る
- 営業開始月から1年の間、管轄の商工会議所等に毎月経営状況報告書を提出する
- 関係書類は補助事業が完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管する
- 条件に違反した場合などは、補助金の一部または全部を返還する場合がある
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
久留米市商工政策課






