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前橋市まちなか開業支援補助金

制度ガイド(自治体)

まちなかの対象区域で新たに店舗やオフィス等を開業する事業者に、店舗等の改修や備品購入の経費の一部を補助する制度です。

制度の概要

まちなかの対象区域で新たに店舗やオフィス等を開業する事業者に、店舗等の改修や備品購入の経費の一部を補助する制度です。

項目内容
補助額・補助率補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1以内。補助上限額は立地や営業形態により昼間主25万円〜100万円・夜間主25万円〜50万円の区分があり、まちやど型は200万円
対象者対象区域内の空き店舗等で新たに開業する事業者(週4日以上かつ1日あたり2時間以上営業する予定など)
対象事業・経費店舗等の改装工事費、店舗等で使用する備品の購入費(耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上のもの)
申請期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
窓口前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(電話番号:027-210-2188)

種類:補助金/実施:前橋市 にぎわい商業課

対象になる人・要件

  • 対象区域内にある空き店舗等で新たに開業する事業者
  • 開業後は、週4日以上かつ1日あたり2時間以上の営業をする予定であること
  • 群馬県信用保証協会が定める対象外業種や風営法関連業種ではないこと
  • 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと
  • 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること
  • 前橋版電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店となること

対象になる経費・ならない経費

対象になる経費

  • 店舗等の改装工事費(内装、外装、空調、給排水設備工事等)
  • 店舗等で使用する備品の購入費(耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上のもの)

対象外のもの

  • パソコンやスマートフォン、プリンターなど、汎用性の高いデジタル機器やその周辺機器
  • 補助金交付申請前に実施した工事等に係る経費

申請の流れと、主な書類

  1. 事前申請が必要なため、まず相談する
  2. 交付申請を行う(事業開始前)
  3. 実績報告・補助金交付請求を行う(開業後)

主な提出書類

  • 交付申請書兼誓約書
  • 資金計画書
  • 収支計画書
  • 収支予算書
  • 出店場所が分かる資料
  • 営業内容が分かる資料
  • 対象経費の見積書
  • 計画図面

申請の前に確認したいこと

  • 着工前・備品購入前に申請が必要で、交付申請前に工事等に着手した場合は補助の対象にならない
  • 予算額に達した場合は、補助金の受付を締め切る
  • 令和9年3月31日までに開業できない場合は、補助金交付に係る事項の全部または一部が取り消される
  • 申請は1事業者につき1回まで
  • 指定通りの1階に開業する場合は、中小企業診断士による診断などを受ける必要がある

金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。

問い合わせ先

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(前橋市本町二丁目12番1号 ミヤケン元気21 1階)電話番号:027-210-2188

最新情報の確認先(公式)

制度の内容は変わります。次の公式情報で、最新の内容を確認してください。

最終更新日:2026年10月17日