制度ガイド(自治体)
前橋市が、創業初期の方に、中小企業診断士の経営診断(無料)と、借入金の利子・保証料の一部の補助を合わせて行う制度です。
制度の概要
前橋市が、創業初期の方に、中小企業診断士の経営診断(無料)と、借入金の利子・保証料の一部の補助を合わせて行う制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 利子補給は融資利率1%以内。保証料補助は1,500万円までの借入金に係る保証料のうち、保証料率1%を上限とした保証料相当額 |
| 対象者 | 市内に事業所を設置し、新たに事業活動を始める方、または事業開始後3年を経過していない中小企業者及び中小企業団体 |
| 対象事業・経費 | 中小企業診断士による経営診断、利子補給、保証料補助(利子補給・保証料補助は前橋市起業家独立開業支援資金利用者のみ対象) |
| 申請期間 | 利子補給・保証料補助の申請は毎年1月中(令和8年度申請は令和9年1月4日~29日) |
| 窓口 | 産業経済部 産業政策課(電話 027-898-6983) |
種類:融資/実施:前橋市 産業政策課
対象になる人・要件
- 市内に事業所を設置し、新たに事業活動を始める方
- 中小企業者及び中小企業団体で、事業開始後3年を経過していないもの
- いずれも、過去1年以内に本制度の利用申請を行っていない場合に限る
- 市が指定する中小企業診断士の経営診断を受け、制度の利用が可能と判断された者で、前橋市起業家独立開業支援資金融資制度を利用するもの
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 中小企業診断士による経営診断(初回診断を含めて3年で定期的に5回、自由診断2回、最大7回まで)
- 利子補給:制度利用者が金融機関へ支払う利子で、融資利率1%以内
- 保証料補助:1,500万円までの借入金に係る保証料のうち、保証料率1%を上限とした保証料相当額
対象外のもの
- 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)などの業種は対象外
申請の流れと、主な書類
- 制度利用申請書などの申請書類一式を前橋市へ提出する
- 中小企業診断士と初回診断の日程等を調整する
- 中小企業診断士の経営診断を受ける
- 診断結果(制度の利用対象の可否判定)が前橋市より通知される
- 制度利用可能と判断された方は、金融機関と融資の手続きを進める
主な提出書類
- 制度利用申請書(必須)
- 開業計画書と開業計画書月次案(両方とも必須)
- 申請者が給与所得を得ていたことを証明する書類(これから創業を行う場合)
- 登記事項証明書(法人)又は開業届(個人)の写し(既に登記又は開業している場合に限る)
- 事業の許認可証の写し(該当する場合に限る)
- 見積書、図面(該当する場合)、カタログ
申請の前に確認したいこと
- 利用申請から結果通知まで概ね1ヶ月程度かかる
- 融資実行前までに本制度の利用申請が必要
- 利子補給・保証料補助は、経営診断(定期分の5回)を予定通り受けていることが求められる
- 定期診断の未受診がある場合は、翌年1月にある利子補給及び保証料補助の申請受付ができなくなる
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 電話:027-898-6983






