制度ガイド(自治体)
市内の中小企業者の事業資金を、低利で金融機関から借りられるよう市があっせんする制度です。利息の一部を市が補助し、信用保証料は融資後に市が助成します。
制度の概要
市内の中小企業者の事業資金を、低利で金融機関から借りられるよう市があっせんする制度です。利息の一部を市が補助し、信用保証料は融資後に市が助成します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 融資限度額は運転資金700万円、設備資金・運転・設備併用1,000万円。償還期間は運転資金5年以内、設備資金・併用7年以内(据置期間6か月以内)。利息の一部と信用保証料を市が補助・助成 |
| 対象者 | 中小企業者および農業経営者で、同一事業を市内で1年以上継続しているなど |
| 対象事業・経費 | 運転資金、設備資金(店舗・工場・倉庫の増改築、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金)、運転・設備併用 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く) |
| 窓口 | 産業振興課(田無第二庁舎5階)。電話:042-420-2819 |
種類:融資/実施:西東京市 産業振興課
対象になる人・要件
- 中小企業者および農業経営者
- 同一事業(信用保証協会等の保証対象となる業種に属する事業)を市内で1年以上継続していること
- 法人については、市内に継続して1年以上法人の本店又は支店等を有すること
- 個人については、住民基本台帳に記録されている者で市内に継続して1年以上住所と事業所を有すること
- 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること
- 現在この制度による資金の融資を受けていないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 運転資金
- 設備資金:店舗、工場もしくは倉庫の増改築、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金
対象外のもの
- 事業所の新築や購入のほか、土地の購入(設備資金の対象とならない)
申請の流れと、主な書類
- あらかじめ償還計画を立て、取引先の金融機関と相談する
- 提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)まで直接持参する(郵送での受付はできない)
- 市の融資あっせん決定後(申込後10日程度)、金融機関と信用保証協会等の審査を受ける
主な提出書類
- 申込書等の様式(事業資金融資あっせん制度様式)
- 情報提供に関する同意書
- 納税証明書(納税証明申請書)
- 提出書類の詳細は「令和8年度事業資金融資あっせん制度しおり」で確認
申請の前に確認したいこと
- この制度を重複して利用することはできない
- 金融機関・信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資は実行されない
- 繰上完済された場合は、戻ってきた保証料を市に返還する
- 申込後、あっせんの決定までには、10日程度の日数を要する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課(市役所田無第二庁舎) 電話:042-420-2819






