制度ガイド(自治体)
市内で新たに創業する方や創業から1年未満の市内中小企業者が、低利の創業資金を借りられるよう市があっせんする制度です。利息の一部を市が補助します。
制度の概要
市内で新たに創業する方や創業から1年未満の市内中小企業者が、低利の創業資金を借りられるよう市があっせんする制度です。利息の一部を市が補助します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 融資限度額は運転資金700万円、設備資金・運転・設備併用1,000万円。償還期間は運転資金5年以内、設備資金・併用7年以内(据置期間6か月以内)。利息の一部を市が補助し、保証料は融資後に市が助成 |
| 対象者 | 市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の市内中小企業者(農業を営む者を含む) |
| 対象事業・経費 | 創業に必要な運転資金、設備資金(店舗、工場もしくは倉庫の建築等、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金)、運転・設備併用 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く) |
| 窓口 | 産業振興課(田無第二庁舎5階)。電話:042-420-2819 |
種類:融資/実施:西東京市 産業振興課
対象になる人・要件
- 新たに創業することで中小企業者(農業を営む者を含む)に該当することとなること、又は創業後1年未満の中小企業者であること
- 法人は市内に本店または支店等を設立(有)すること、個人は市内に住所を有し、かつ市内に事業所を置くこと
- 事業開始に必要な資格や許認可等を債務保証が得られる前に取得していること(新たに創業する場合)
- 事前に西東京創業支援・経営革新相談センターにおいて経営診断を受けて創業計画書を作成していること
- 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること
- 業種が信用保証協会等の保証対象業種であること
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 運転資金
- 設備資金:店舗、工場もしくは倉庫の建築等、機械器具等の購入、従業員の厚生施設の設置に要する資金
- 敷金、保証金は「設備資金」、礼金は「運転資金」として取り扱う
対象外のもの
- 事業所や土地の購入(設備資金の対象とならない)
申請の流れと、主な書類
- 事前に西東京創業支援・経営革新相談センターで経営診断を受け、創業計画書(所定様式)を作成する
- 取扱金融機関と相談する
- 提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)まで直接持参する(郵送での受付はできない)
- 市の融資あっせん決定後、金融機関と信用保証協会等の審査を受ける
- 融資実行から6か月を経過したときに、事後の経営診断を受ける
主な提出書類
- 創業資金融資あっせん制度様式(申込書、創業計画書など)
- 情報提供に関する同意書
- 創業届
- 事前経営診断受付票
- 納税証明申請書
- 提出書類の詳細は「令和8年度創業資金融資あっせん制度しおり」で確認
申請の前に確認したいこと
- この制度を重複して利用することはできない
- 金融機関、信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資は実行されない
- 創業前に申し込まれた方の融資実行は、創業後になる
- 繰上完済された場合は、戻ってきた保証料を市に返還する
- 申込後、あっせんの決定までには、10日程度の日数を要する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課 電話:042-420-2819(経営診断の予約は西東京創業支援・経営革新相談センター 電話:042-461-6611)






