制度ガイド(自治体)
市内中小企業・個人事業主等がデジタル化で生産や業務プロセスの改善を行うとき、その経費の一部を補助する制度です。
制度の概要
市内中小企業・個人事業主等がデジタル化で生産や業務プロセスの改善を行うとき、その経費の一部を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 補助対象事業にかかる経費(税抜)の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)。補助上限額は法人20万円・個人10万円 |
| 対象者 | 中小企業信用保険法第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、市内に事業所を有する法人又は個人 |
| 対象事業・経費 | デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行う等の生産性向上に資する事業。機械装置費(機器、装置購入費)、システム構築費(システム構築費、設備導入費) |
| 申請期間 | 令和8年6月1日(月曜日)から令和9年1月31日(日曜日)。実績報告は令和9年2月28日(日曜日)まで |
| 窓口 | 産業振興課(田無第二庁舎5階)。電話:042-420-2819。事前相談・審査は西東京商工会(電話:042-461-6611) |
種類:補助金/実施:西東京市 産業振興課・西東京商工会
対象になる人・要件
- 中小企業信用保険法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 市内に事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人
- 既に納期の到来した市税等を完納していること(徴収猶予を受けている市税を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種及びこれに類する業種、又は消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
対象になる経費・ならない経費
対象になる経費
- 機械装置費:機器、装置購入費
- システム構築費:システム構築費、設備導入費(例:POSレジ導入、キャッシュレス決済対応券売機購入、予約受付システム導入)
対象外のもの
- 飲食代と認められるもの
- リースに係るもの
- 委託契約において、委託先の資産になるもの
- 消費税及び地方消費税
- 汎用性が高い機器及びシステム等(パソコン、タブレット端末、プリンタ等)
- サーバー賃貸料等のランニングコスト及び会計ソフト等の月額利用サービス(サブスクリプション)
- 国、都又はその他各種団体等の他の補助金と重複する事業
申請の流れと、主な書類
- 西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)で事前相談・審査を受ける(令和8年5月15日(金曜日)から)
- 提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)に交付申請する(申請フォーム、直接持参、郵送のいずれか)
- 補助事業を実施し、実績報告書を提出する
主な提出書類
- 交付申請書
- 補助事業計画書
- 最新の確定申告書の写し
- 補助事業に係る経費の見積書等の写し
- 実績報告:実績報告書、補助対象経費の支出を証する書類の写し、補助対象事業の実施を証する写真・成果品等
申請の前に確認したいこと
- 西東京商工会による事前審査が必須
- 補助金の交付は、1事業者につき1会計年度あたり1回のみ
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なものは対象外
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
産業振興課 電話:042-420-2819(事前相談・審査の予約は西東京商工会 電話:042-461-6611)






