制度ガイド(自治体)
青梅市内で新たに事業を始めた創業者に、補助金を交付する制度です。
制度の概要
青梅市内で新たに事業を始めた創業者に、補助金を交付する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額・補助率 | 市内で新たに事業を開始した方 20万円。創業を機に市内へ移住し新たに事業を開始した方 30万円 |
| 対象者 | 青梅市内で事業を開始した創業者で、認定特定創業支援等事業による支援を受け証明書の交付を受けた人など |
| 申請期間 | 令和9年2月26日(金曜日)まで(郵送の場合、消印有効) |
| 窓口 | 地域経済部商工業振興課工業振興係 0428-22-1111(内線2341) |
種類:補助金/実施:青梅市 商工業振興課
対象になる人・要件
- 認定特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けたこと
- 中小企業者または個人事業主のうち青梅市長が認めるもの
- 令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した者
- 住所地における納期を経過した市町村民税を完納していること
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
- 連鎖化事業でないこと
申請の流れと、主な書類
主な提出書類
- 開業届または開業したことが分かる書類の写し(個人)
- 履歴事項全部証明書または法人設立届出書の写し(法人)
- 営業許可証、賃貸借契約書、公共料金支払領収書等の写し
- 産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の写し
- 市町村民税の納税証明書(現年度と過去3か年度の4か年度分)
- 本人確認書類の写し
- 創業計画書の写し
申請の前に確認したいこと
- 期間終了前であっても、予算がなくなった場合は受付を終了する
- 交付を受けた方は、翌年度からの3か年、毎年度末に事業状況を報告する
金額・期間・対象は、年度や公募回で変わります。申請の前に、必ず公式の最新の案内(下の「確認先」)で確認してください。
問い合わせ先
地域経済部商工業振興課工業振興係 TEL 0428-22-1111(内線2341)





