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【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)

締切まで7日

締切まで7日|締切:2026年10月30日

【島根県】外国出願補助金

制度の概要

対象地域
島根県
上限額
3,000,000円まで
対象の従業員数
300名以下
補助率
1/2以内
利用目的
販路拡大・海外展開をしたい
対象の業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
受付開始
2026年10月1日
受付締切
2026年10月30日
事業の終了期限
2027年3月31日
分類(参考)
販路開拓・販売促進
関連する解説:持続化補助金とは?

制度の説明jGrants(デジタル庁)に掲載の内容を、そのまま表示しています

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

■補助率

1/2以内

■上限額

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円

■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

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②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用

■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

  • 中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

  • 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 以下(1)~(5)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

■その他注意点

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。

また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。

■公募期間

令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金)17:00まで

※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。

■地理条件

島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)

■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てご提出ください。

<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

(公財)しまね産業振興財団

新事業支援課 技術支援グループ 杉原

〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね

Tel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106

e-mail sat@joho-shimane.or.jp

②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。

③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。

■参照URL

https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705

jGrants に掲載されている資料

  • 交付要綱.pdf
  • 実施要領.pdf
  • 実施要領別紙.pdf
  • よくある質問.pdf
  • 申請者手引き.pdf
  • 様式第1-1(特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標以外)の申請用).docx
  • 様式第1記入例(商標申請).pdf
  • 様式第1記入例(特許・意匠申請).pdf

資料の本文は、jGrants のページから確認できます。

申請の流れ(一般的な8ステップ)

多くの補助金に共通する、一般的な流れです。この制度の手続きは、公募要領で確認してください。契約・支払いは、交付決定の後から(多くの補助金の場合)。

  1. 1公募要領を読む
  2. 2申請の準備をする
  3. 3申請する
  4. 4審査・採択
  5. 5交付決定を受ける
  6. 6事業を実施し、支払う
  7. 7実績報告
  8. 8補助金の受け取り
各ステップの説明を見る

準備

  1. 1

    公募要領を読む

    対象になる人・経費・申請の方法・締切は、公募要領に書かれています。最初に確認します。

  2. 2

    申請の準備をする 早めに着手

    事業の計画、見積書、決算書などの書類を用意します。電子申請の場合は、gBizIDプライムも必要です(gBizIDプライムは早めに取得)。

申請・審査

  1. 3

    申請する

    必要書類をそろえて、締切までに提出します。

  2. 4

    審査・採択

    審査の結果、採択(または不採択)の通知が届きます。

  3. 5

    交付決定を受ける

    多くの補助金では、交付決定の後に、契約・発注を始めます。決定の前の契約・支払いは、対象外になることがあります。

ここから契約・支払いOK(多くの補助金の場合)

実施・報告

  1. 6

    事業を実施し、支払う

    計画に沿って事業を進め、代金を支払います。

  2. 7

    実績報告

    契約書・請求書・支払いの記録など、実施した証拠を添えて報告します。

  3. 8

    補助金の受け取り

    多くの補助金は後払いです。報告の確認の後に支払われるため、先に自己資金で支払う必要があります。

多くの補助金で、つまずきやすい所

交付決定の前に発注した

多くの補助金では、決定の前の契約・支払いは対象になりません。

対象外の経費を入れてしまった

対象になる経費は、公募要領で決まっています。見積の段階で確認します。

締切の直前に始めた

書類の準備や、gBizIDプライムの取得に時間がかかり、間に合わないことがあります。

実績報告の準備が遅れた

契約書、請求書、支払いの記録などの証拠は、支払いの時点で保存しておきます。

後払いの資金を考えていなかった

多くの補助金は後払いです。つなぎの資金の計画も、先に立てておきます。

この制度が自分に合うか、まず確かめたい方へ

無料で相談する →

申請前に確認したいこと

  • 自分が対象になるか(事業者の種類、創業後の年数、従業員数など)
  • 対象になる経費は何か。交付決定の前に発注すると対象外になることがあります。
  • 多くの補助金は後払いのため、先に自己資金で支払う必要があります。

中小企業の目安

この制度は、対象の従業員数に条件があります(公開データでは「300名以下」)。参考として、中小企業の一般的な基準(中小企業基本法の定義をもとにしたもの)を示します。制度ごとの正式な要件は、公募要領で確認してください。

業種資本金(以下)従業員数(以下)
製造業・建設業・運輸業など3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業5,000万円100人
小売業5,000万円50人

よくある質問

Q【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の締切はいつですか?
A

受付締切は2026年10月30日です(締切まで7日)。

Q【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の対象地域はどこですか?
A

対象地域は「島根県」です。

Q【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の上限額はいくらですか?
A

公開データでは、上限額は3,000,000円までです。

Q【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の対象になる従業員数の条件はありますか?
A

公開データでは「300名以下」と記載されています。

Q補助率はどのくらいですか?
A

補助率は、制度・枠・事業者の規模によって変わります。この制度の補助率は、公式の公募要領で確認してください。

Q申請しても採択されないことはありますか?
A

あります。補助金は、審査に通った場合にのみ受け取れます。採択されなかった場合の準備(自己資金や、別の資金の計画)も考えておいてください。

Q補助金は、税金の対象になりますか?
A

受け取った補助金は、原則として収入として扱われ、経費と相殺して税金が計算されます。確定申告の方法は、税理士などに相談してください。

用語集

公募要領
補助金の募集の条件(対象・経費・申請の方法・審査の基準など)を定めた文書です。
交付決定
補助金の交付が決まったことを示す通知です。多くの補助金では、決定の後に、契約・発注を始めます。
実績報告
事業が終わったことを証明して、補助金の支払いを求める手続きです。
gBizID
行政の電子申請などに使う共通のIDです。電子申請では、プライムの取得が必要になることが多くあります。
補助率
補助対象の経費のうち、補助金で支払われる割合です。

最新情報の確認先

制度の内容は変わります。申請の前に、次の公式情報で確認してください。

この情報は jGrants(デジタル庁)の公開データをもとに自動で作成しています。対象・金額・締切は変わることがあるため、申請前に必ず公式サイトで確認してください。「申請の流れ」「よくある失敗」「用語集」は、多くの補助金に共通する一般的な説明です。