補助金ネット JP — FY2026

業務改善助成金(令和8年度)、東京・埼玉などは受付終了 締切は地域で異なる

補助金ニュース

2026年10月7日|最低賃金の引き上げと設備投資を支える業務改善助成金は、令和8年度分の受付が9月1日に始まりました。締切は、都道府県の最低賃金の発効日の前日か11月30日の、どちらか早い日です。東京都・埼玉県などはすでに受付を終えています。

情報の取得元:業務改善助成金(厚生労働省)(厚生労働省)、令和8年度業務改善助成金のご案内(PDF)(厚生労働省)、業務改善助成金Q&A(令和8年9月〜)(PDF)(厚生労働省)、業務改善助成金(東京労働局)(都道府県労働局(厚生労働省))、業務改善助成金(鹿児島労働局)(都道府県労働局(厚生労働省))

00

申請の期間

  • 受付開始:2026年9月1日(交付要綱・要領は4月22日に公開)
  • 締切:事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日の、いずれか早い日
  • 東京都・埼玉県・新潟県などは9月30日で締め切られました
  • 予算の範囲で助成するため、期間の途中で受付が終わることがあります
01

令和8年度の主な内容

  • 事業場内の最低賃金を50円以上引き上げることが条件で、コースは50円・70円・90円の3つ(30円コースはなくなりました)
  • 助成の上限は、事業主単位で最大600万円
  • 助成率:事業場内の最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
  • 1人を引き上げる場合の上限(かっこ内は事業場の規模が30人未満の場合):50円コース30万円(40万円)、70円コース40万円(50万円)、90円コース90万円(100万円)

引き上げる人数が多い場合の上限は、人数の区分ごとに決まっています。一覧は厚生労働省の案内(PDF)で確認してください。

02

前年度からの変更点

  • 自動車(特殊用途の自動車を除く)が、助成対象経費の特例から外れました
  • 賃金を引き上げる対象者が、雇用保険の被保険者に限られました
  • 物価高騰などの要件の利益率は、直近6か月の平均で判断します
03

賃金を引き上げるタイミングに注意

  • 賃金の引き上げは、交付申請の後、地域別最低賃金の改定日の前日までに行います
  • 申請日より前に就業規則を変えたり、引き上げたりした場合は対象外です(例:申請日が9月10日で、引き上げ日が9月1日)
  • 最低賃金の発効日当日の引き上げも対象外です。2回に分けて引き上げた額を合わせることもできません
04

事業者がやること

まず、自社の都道府県の最低賃金の発効日と、労働局の受付状況を確認してください。発効が早い地域では、申請できる期間が短くなります。制度の概要は雇用関係の助成金で解説しています。

05

この記事について

この記事は、2026年10月10日に、過去1か月の発表を整理して作成し、同日、公式の発表を基に内容を詳しくしました。

確認

情報の取得元

この記事は、次の情報を基に作成しました。内容は変わることがあるため、申請の前に必ずリンク先の最新情報を確認してください。情報の取得元の一覧

最終更新日:2026年10月7日