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特集|雇用関係の助成金

雇用関係の助成金とは?キャリアアップ・人材開発・業務改善

人を雇う、育てる、待遇を良くする取り組みには、厚生労働省の助成金があります。補助金と違い、要件を満たせば受け取れるものが多いのが特徴です。

所管
厚生労働省の助成金
特徴
要件を満たせば受け取れるものが多い
主な助成金
キャリアアップ・人材開発・業務改善など
金額
助成金ごとに違う。公式で確認

主な助成金

助成金どんなときに主な対象
キャリアアップ助成金有期雇用やパートなどの人を正社員にする、待遇を改善する非正規雇用の従業員がいる事業主
人材開発支援助成金従業員に職業訓練を受けさせる訓練を計画的に行う事業主
業務改善助成金事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性を上げる設備などを導入する中小企業・小規模事業者
雇用調整助成金景気の変動などで、休業などにより雇用を維持する雇用の維持が必要な事業主
特定求職者雇用開発助成金高齢者や障害者など、就職が難しい人を雇うハローワークなどの紹介で雇い入れる事業主

受け取るための基本的な条件

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 労働関係の法令を守っていること(未払いの賃金がないなど)
  • 取り組みの前に、計画の届け出が必要なものが多いこと
  • 出勤簿、賃金台帳、雇用契約書などの書類を整えていること

申請の流れ(一般的な例)

  1. 1使えそうな助成金と、要件を確認する
  2. 2計画を作り、必要な場合は労働局などに届け出る
  3. 3計画どおりに取り組む(正社員化、訓練、賃金の引き上げなど)
  4. 4期限までに支給を申請する
  5. 5審査を経て、助成金が支給される

よくある質問

Q. 個人事業主でも使えますか?

A. 従業員を雇い、雇用保険の適用事業所であれば、対象になる助成金があります。

Q. 社会保険労務士に頼む必要はありますか?

A. 自分で申請できますが、書類が多いため、社会保険労務士に相談する事業者も多いです。

この制度ができた背景と目的

3つのポイント

  • 何のため? キャリアアップ助成金は、非正規雇用の方(有期・短時間・派遣)の企業内でのキャリアアップを促すため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成。業務改善助成金は、最低賃金の引き上げと生産性の向上のため。
  • いつ生まれた? キャリアアップ助成金は、平成25年度(2013年度)の予算で創設。業務改善助成金は、「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」として、平成23年度(2011年度)に実施されていた。
  • お金の出どころは? キャリアアップ助成金は、保険料を事業主だけが負担する「雇用保険二事業」で行われている。

制度のあゆみ

  1. 「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」を実施。地域別最低賃金が700円以下の地域の中小企業が、事業場内最低賃金を800円以上に計画的に引き上げる場合に、業務改善の費用を助成(補助率1/2、上限100万円)
  2. 重点分野の人材育成に限って前倒しで助成する「非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)」を実施
  3. キャリアアップ助成金が創設される。有期契約労働者等の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善を、包括的に支援する制度
  4. キャリアアップ助成金(正社員化コース)に「情報公表加算」が新設。業務改善助成金は、コースが50円・70円・90円に再編され、自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外に

くわしく知る

キャリアアップ助成金の、できた経緯

厚生労働省の案内によると、キャリアアップ助成金は、平成25年度の予算で創設されました。有期契約労働者等の、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善を、包括的に支援する制度です。

本格的な実施の前の、2013年1月からは、健康・環境・農林漁業などの重点分野の事業主が行う人材育成に限って、前倒しで助成する「非正規雇用労働者育成支援奨励金(日本再生人材育成支援事業)」が実施されました(岐阜労働局)。

現在の目的は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の方の、企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成すること、と案内されています。

業務改善助成金の、できた経緯

正式な名称は、「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」です。平成23年度の案内では、地域別最低賃金が700円以下の地域の中小企業を対象に、事業場内で最も低い時間給を、計画的に800円以上へ引き上げる場合に、業務改善の費用を助成するものでした(補助率1/2、上限100万円、下限5万円)。

令和8年度の案内では、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性の向上に資する設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を、支援する制度とされています。助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4です。

創設の年度や、制度の始まった政策の経緯は、今回の確認では、公式の資料で確認できなかったため、載せていません。

お金の出どころ:雇用保険二事業

キャリアアップ助成金は、全額事業主負担の雇用保険二事業で行われている、と厚生労働省の案内に書かれています。雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業からなり、保険料は、事業主だけが負担します(厚生労働白書の資料)。

国の予算(一般会計)で行う補助金とは、お金の出どころが違います。補助金と助成金の違いについて、公式に定義した説明は、確認できませんでした。民間の解説では、助成金は、要件を満たせば受給しやすく、補助金は競争的な選考がある、と整理されることがあります(見解は分かれます)。

背景にある課題

非正規雇用の方の割合や、最低賃金の引き上げの政府の目標など、背景を示す公的な数字は、今回の確認では、公式の原典と合わせて確認できなかったため、載せていません。

当サイトの見方(解釈)

雇用関係の助成金は、事前の届出や、就業規則などの整備が前提になるものが多く、取り組みの後から書類を整えても、間に合わないことがあります。制度の目的が「処遇の改善」と「賃金の引き上げ」なので、事業の計画(正社員化や賃上げ)を先に決め、そのうえで手続きの順序を確認すると進めやすくなります。

設備や機械の投資が主な目的なら、持続化補助金、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、省力化投資補助金などが合います。業務改善助成金は、賃金の引き上げと設備投資を、セットで行う場合の制度です。

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出典(確認した日:2026年10月14日)

上の内容は、出典に書かれた公開情報の要約です。制度の最新の内容は、必ず公式の公募要領で確認してください。

向いている人・向かない人/近い制度との違い

向いている人

  • 従業員の処遇改善、研修、非正規から正社員への転換を進めたい
  • 雇用保険の適用事業所で、労務の書類(就業規則、賃金台帳など)を整えている
  • 制度ごとに必要な「計画の届出」を、事前に出せる

向かない人(別の制度を検討)

  • 設備や機械への投資が目的 → 補助金(持続化、ものづくり、省力化など)を検討
  • 申請のために、後から書類を整える予定 → 多くの助成金は、取り組みの前の届出が必要なため、間に合わないことがあります

補助金との違い

助成金は、要件を満たし、書類がそろえば受給できる形が多く、審査で競う補助金とは仕組みが違います。ただし、計画の届出や、就業規則などの整備が前提です。

申請先の違い

雇用関係の助成金は、主に労働局・ハローワークが窓口です。補助金は、事務局(公募ごと)や電子申請が窓口になります。

どの制度が合うかは、事業の内容と、公募回ごとの要件で決まります。迷うときは、AI補助金判定や、無料相談もご利用ください。

この記事のまとめ

  • 雇用関係の助成金は、厚生労働省が行う、雇用・人材育成・賃上げの取り組みを支える制度です。
  • 多くは、要件を満たせば受け取れる仕組みです(審査で採択を競う補助金とは違います)。
  • 取り組みを始める前に、計画の届け出などが必要なものが多いので、順番に注意してください。

制度の金額・補助率・対象経費は、公募回ごとに決まります。ここでは制度の全体像を説明し、数字は書いていません。最新の数字は公式の公募要領で確認してください。

最新情報の確認先

制度の内容は、年度や公募回ごとに変わります。申請の前に、次の公式情報で確認してください。

最終更新日:2026年10月10日